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赤切符、罰金納付後の公判請求で起訴猶予は可能?

始めまして、しばらく前に国道1号線を走行中、31キロオーバーで赤切符を切られてしまいました。 大変反省しており、以降十二分に安全運転に勤めたいと思っております。 違反は事実であり、速度を印字した紙を提示されたため、その場で素直にサインしました。 後日、検察庁からの呼び出しがあり、その際、違反事実や摘発の妥当性を異議申し立てできることを知らず、略式裁判に応じて罰金を支払ってしまいました。 現場は極めて見晴らしのいい直線の4車線道路で中央分離帯もあるにもかかわらず指定速度が50キロとなっており、ここを81キロで走行したからといって即前科者になってしまうのは理不尽にも思えます。 返された赤切符によれば、2週間以内であれば公判請求が出来るそうですが、裁判になればほぼ100%有罪となるそうです。 その前の段階で起訴猶予となれば前科もつかずに済むのですが、罰金仮納付後に公判請求をしたばあい、起訴の妥当性は再度審議していただけるのでしょうか?  それとも100%起訴されてしまうのでしょうか? 勝手なことを言って誠に恐縮ですが、公判請求の締め切りが2週間後に迫っております。 可能な方は急いで回答いただけると大変助かります。

みんなの回答

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.5

法律を変えたいなら、国会議員にでもなって、法案提出してください。 法治国家に住んでいる以上、明文化されている法律に異議申し立てしても驚かれるだけですよ。 つまり無駄です。 危険物を運転しているから免許証が必要で、免許の更新が必要なんだと認識をしてください。 見晴らしがよければ事故は100%無いと言えますか?人の健康や命を奪うことは100%無いと言えますか?

nezu24
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 仰るとおり、100%事故が無いとは言えません。 また、私は最近速度を超過気味に走ることが多く、(といっても+20程度ですが。。)順法意識に欠けていたことは認めます。 しかし、法定速度を守ったからといって、安全とは限りません。 私は軽い接触事故を起こしたことがありますが、その時の速度は10km以下でした。 いえ、バイクノリにとって、法定速度を守ることはかえって危険なのです。 そして、これは知っていて欲しいのですが、バイク乗りにとって、”遅い速度で走る”ことは大変な危険を伴います。 法定速度で走っていると、後ろからロクに車体間隔も取らない車に追い越され、危険を感じます。 それがトラックだった場合、本当に死の恐怖を感じます。 バイクは、追突されたら死ぬ乗り物ですから。 ”法律を守ること”と”自分の命を守ること” 比べられませんよ、お金ぐらいなら別にいいですけど。 そして、日本の法律は、飲酒運転にはどんどん厳しくなっていますが、速度規制は徐々に(本当にちょっとだけですけどね。。)緩和されてきた歴史があります。(高速道路の100Km走行、赤切符基準の引き上げなど。) そして、速度と事故率には因果関係があまりないことは証明されています。(その結果、バイクの馬力規制が緩和されました) 欧米に比して、日本の速度規制は異常に遅いんですよね。。。 国会議員になるのは無理ですが、速度規制緩和をマニフェストに掲げる候補がいれば、一生分の票を投じてもかまわないと思ってます。 もちろん、過度の速度超過は取り締まられるべきですが、法律はもっと弾力的に運用されるべきです。 厳密に法律を運営するなら、友達のシャーペンを勝手に借りたら窃盗で懲役刑、なんてことになりかねないわけです。(大げさな例ですが) 国民総刑務所行きですよ、マジで。 要するに、ちょっとぐらい”お目こぼし”がなきゃ法律なんて運用できないってことなんです。

回答No.4

一つ忘れていました。良いニュースと悪いニュースがあります。 >起訴の妥当性は再度審議していただけるのでしょうか? どのような形式の裁判であっても、起訴の妥当性は常に審議されます。 これは良いニュースです。 悪いニュースとして、ほぼ100%起訴されます。 簡単に言うと、質問者さんに残された選択は  ・おとなしく略式で簡単に済ませる  ・公判請求し、煩雑な手間と時間を浪費して結局有罪となる の、二つの道しか残っていないのが現状です。

nezu24
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 略式裁判で罰金刑決定後の公判請求ではほぼ100%起訴確実ということでしょうか? 質問は書き方が悪く(というか、全然ちゃんと書いてない)、”こんな道81キロで走ったからなんだっていうんだ”という取られ方をされた方も多いと思いますが、私はコレは、それなりに違法な取締りだったと思います。 1.指定速度の標識が、取締り地点より後方にある。 2.植木などに隠れてまちぶせ。(ネズミ捕りです) また、私は不安定な走り方をしているビックスクーターを見つけて、転倒されては適わないとスピードを上げて抜いたのです。(ちなみに私もバイクです) そして、私は普段結構安全運転で、免許所得以来、これが始めての違反でした。(軽微な違反も0) 悪質な違反でないかぎり、きちんと抗議すれば多くの人が不起訴となっている現実を知り、今からでもなんとかできないかと質問させていただいたしだいです。 しかし、この一週間、赤切符のことを調べ尽くした結果、現状赤切符を受けた前科によって不利な扱いをうけることはほとんど無いことをしり、気の弱い私が無理に検察や警察と争ってまで不起訴を勝ち取る益は無いと判断しました。 将来どんなところでこの赤切符前科が利いてしまうか分からず、不安はありますが、今争えば確実に今の仕事に差し支えますから。。。 とはいえ、赤切符のことは重く受け止め、生涯ゴールド免許を保ち、前科持ちめ!と言われようと、それからずっとゴールドだぞ?文句あるかと言い返せるように頑張りたいと思います。 返答ありがとうございました。

回答No.3

No.1さんの意見のとおりです。 ひとつ気になったのですが、質問者さんに若干の誤解があるように感じます。 >違反事実や摘発の妥当性を異議申し立てできることを知らず この”異議申し立て”は、違反の事実を認めない場合や、摘発手段に重大な 不備があった場合などを指します。 質問者さんは違反行為そのものは認めていますし、警察官の取り締まり行為に 重大な違法があった訳ではないですから、異議申し立てはできないでしょう。 簡単に言うと、「こんな広い道で81キロ出したから何だってんだ! こんなの妥当な取り締まりじゃない!」という主張を通す機会ではないのです。 >大変反省しており、以降十二分に安全運転に勤めたいと思っております。 これが全てですよ。今後は気をつけましょう。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.2

赤切符の裏をもう一度詳しく読みましょう。 読めばこの様な質問は出ないはずです。 起訴されたから罰金を払ったのです。それ以外は何も有りません。 この時点で起訴猶予はありません。自ら罪を認めたのですから。 違反事実や摘発の妥当性を異議申し立てできることを知らず、 >知らないのでは有りません。裏を詳しく読まなかっただけです。 起訴の妥当性は再度審議していただけるのでしょうか?  >31kオーバーが不当だと訴えるなら、何故?サインしたとなります。 納得してサインをして罰金も払って、公判請求、裁判官は直ぐ却下でしょう。公判に値する事案では有りません。 不当ならサインはしないが常識です。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

略式裁判を受け、罰金を払ったんですよね。 この時点で、裁判も刑も終わっています。 正式裁判を申し立てるには、略式裁判の告知があってから、14日以内です。 略式裁判を受け、罰金も払ってしまった以上、認めているのですから、再度正式裁判を申し立てるのは難しいと思います。

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