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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険給付金の延長と扶養について。)

失業保険給付金の延長と扶養について

このQ&Aのポイント
  • 退職後は夫の扶養に入るために離職票が必要か不明
  • 妊娠中のため、失業保険給付金の受給延長にも離職票が必要か
  • 失業給付金の受給期間中は扶養から外れるとの情報あり

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

>国民健康保険に加入するのは、莫大な金額になることもわかりました。 なので、失業保険を諦め、夫の扶養にはいることが出費を一番抑えられるのかなと思います。。。 自分が頑張って働いたのに、失業保険を受け取れないことは悔しいですが、失業保険を受けるために国民健康保険に加入して莫大な金額を払うことを考えると、まだ諦めがつきますね・・・ 国民健康保険や国民年金の保険料を払っても失業給付を受ければ十分お釣りが来ると思いますが。

sio-onigiri
質問者

お礼

jfk26 様 いつもありがとうございます。 >国民健康保険や国民年金の保険料を払っても失業給付を受ければ十分お釣りが来ると思いますが。 ということでしたので、夫の健康保険組合と市役所に直接きいてみました。 扶養に関しては、入れそうです。 扶養の認定を受ける際必要書類(今回は、被扶養異動届・現況届・退職日のわかる書類)を提出し、失業保険給付の延長してから、離職票の一式を組合に提出すること。とのことでした。 前回答にもあったように、もちろん、不正を防ぐために給付期間は扶養を外れることを約束した場合でした。 また、国民健康保険も夫の昨年所得と私の昨年所得を足したものから計算していました。 実際聞いたときは、国民健康保険に加入する者のみの所得金額だったので、私の昨年所得を言うだけで、大体の保険料を聞くことができました。 世帯と書いていたので、夫の分も含めた金額が必要かと思っていましたが、 夫は社会保険に加入しているので、私だけの金額でよかったのですね・・・。 国民年金の金額をプラスして給付期間分計算しても、もらえる失業保険から差し引きすると、確かに十分なお釣が出そうです。 いろいろ早とちりしてしまい、後悔するところでした・・・。 素人の独断は危険であることを知りました。 曖昧にせず、困ったときはプロに直接聞いていくことにします。 前回答がなければ、そのまま失業保険を諦めていました。 お盆休みに入る前に、必要事項もわかりましたので、スムーズにいけば退職後すぐに扶養に入れそうです。 本当に助かりました。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >退職後は夫の扶養に入ろうと考えていますが、申請する際に離職票が必要とする場合があるようです。 一部の健保ではそのようなことがあるようです。 >(一般的に離職票の提出が必要なことなのかわかっていません。今、夫に会社へ確認してもらっている段階ですが・・・) 一般的ではありませんがそういう健保があると言うことです。 >妊娠しているので、失業保険給付金の受け取りを延長しますが、その際にも離職票は必要ですよね。 安定所の手続には当然離職票が必要です。 >夫の会社に離職票を提出するとした場合、返してもらえないということを別の質問者様のページで読みました。 要するに失業給付を受け取りながら扶養に入るのを防ぐ為です。 失業給付を受け取りながら扶養に入る不埒者が多いので健保が業を煮やして扶養に入るためには離職票を健保が預かると言うようにしたのです、もちろん提出を拒否することは出来ますがそうすると健保は扶養を認めないということです。 >すると、失業保険の延長してからでないと、扶養に入れないですよね? そのあたりは健保によって異なります。 >1)退職後の保険は国民保険に加入することになるのか。問題なく扶養に入れるのか。 (任意継続は扶養に入るために辞めることが出来ないようなので、今のところ除外しています。) 前述のように一律の規定ではなく健保によって異なるので何ともいえません。 >2)失業給付金を受け取っている期間だけ、国民健康保険に加入して受け取りが終了すると国民健康保険をやめ、夫の扶養に入るという一時的な加入ができるのか。 一時的な加入ができる際どのような手続きが必要なのか。 これもごく一部の健保ですが受給期間の延長の間も扶養になれないというところもあるようです。 そもそも夫の健保はどこですか? 協会健保ですか?

sio-onigiri
質問者

お礼

jfk26 様 いつもありがとうございます。 まず夫の健康保険は組合でした。 組合のページで調べたところ、私の失業保険を受け取る金額が組合の規定をオーバーしているため、失業保険を受けながらの扶養に入ることは出来ないことがわかりました。 前回質問させていただいたときに言っていた金額は手取りでした。 つまり働きすぎました・・・。 国民健康保険に加入するのは、莫大な金額になることもわかりました。 なので、失業保険を諦め、夫の扶養にはいることが出費を一番抑えられるのかなと思います。。。 自分が頑張って働いたのに、失業保険を受け取れないことは悔しいですが、失業保険を受けるために国民健康保険に加入して莫大な金額を払うことを考えると、まだ諦めがつきますね・・・ jfk26様 今回もたくさんのアドバイスいただき助かりました!ありがとうございます!!

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