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新株の発行について
新しく役員となった者に、会社の株式を持たせたいと考えておりますが、 新株の発行に際しては、取締役会にて新株発行の承認を得るだけでよろしいのでしょうか。株主総会等での承認も必要になるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.1
特定の者に株式を割り当てるには、第三者割当増資を行ないます。 第三者割当増資は、既存株主の利益を侵害する恐れもあるので、新株を「特に有利なる発行価格」で発行するときには、株主総会でその理由を明示したうえで、特別決議をする必要が有ります。 (商法第280条の2、第280条の10等) なお、授権資本の範囲外である場合は、授権資本の増額も必要になります。 参考urlをご覧ください。
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- jojojo33558
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回答No.2
以下の方の回答に補足です。 その会社は、定款で「株式の譲渡には取締役会の承認を要する」等の制限がしてありませんか? こういった会社を閉鎖会社といいますが、未上場の会社には比較的多いと思います。その場合には、特定の第三者に割り当てを行う場合(本件で、新任の取締役に割り当てる場合は、まさにこれに該当します)には、必ず株主総会の特別決議(総株主が有する議決権の過半数が出席し、かつ出席者の有する議決権の3分の2以上の賛成)が必要となります。