こんにちは。
○所得税
・所得税は,給与所得者でしたら,基礎控除38万円と給与所得控除65万円を合わせて年間103万円まで非課税になりますが,その金額を超えると超えた分について課税されます。
・あなたの年収が130万円ということは,すでに納税義務がありますから。勤務先で年末調整をして所得税を支払われるか,年末調整の対象にならない場合は年明けに税務署で確定申告をして,所得税を納税する必要があります。
○社会保険の扶養
・今回ご質問の年収130万円は,お父さんの社会保険の扶養家族になれるかどうかのボーダーラインの年収です。
そもそも,社会保険の扶養者でいられる年収130万円とは,1月~12月の収入ではなく,ある時点での今後1年の収入見込みが130万円であるかどうかです。つまり,過去の収入ではなく,未来の収入と言うことです。
税金の扶養は年収で考えますが,社会保険の扶養は年収ではなく,将来の収入で考えます。
・ですから,厳密に言いますと,130万円を月収にしますと108,333円になりますから,あなたの収入が月額108,333円を越えた時点から扶養家族の資格を失い,扶養から外れる必要があります(ありました)。
ただし,扶養の判定は会社によって違います。例えば,過去3ヶ月の収入の平均が108,333円を超えると扶養が認められないと言うケースもあります。
・あと,よくある例を挙げて見ますと,共稼ぎの奥さんが退職されて,ご主人の社会保険の扶養家族になられる場合で,奥さんが失業保険をもらわれると次のようになります。
失業保険の支給は3ヶ月の待機期間が終ってから支給が始まります。ですから,奥さんは退職されて3ヶ月は無収入で,4ヶ月目から収入(失業手当)が発生します。失業手当をもらわれると,月108,333円を越えますから,退職されてすぐはご主人の扶養になれますが,失業手当の受給期間は扶養の対象になりませんから扶養からはずれ,ご自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
これと同じ考え方で,あなたのケースもお考えいただければよいと思います。
○まとめ
・税金については,年収が103万円を超えていますから,すでに納税義務が発生しています。
ですから,税金の扶養ではなく,社会保険の扶養になるかどうかの方が心配です。
・もし,お父さんの社会保険の扶養を外れることとなった場合は,あなたが自分で健康保険と国民年金に加入する必要があります(お勤め先で社会保険に加入できるのでしたら,それに加入されても良いです)。
国民健康保険については,各市区町村ごとに運営しており,保険料の計算がまちまちですから,あなたのお住まいの市区町村に聞いていただくしかないです。国民年金については,全国一律で月額13,860円です。
税金の扶養を外れるより,社会保険の扶養を外れることの方が,遥かに高くつきます。
○なお,
・お勤め先で,給与から所得税が源泉徴収されているでしょうか?
されていればすでに納税されていますから税金については問題ないです。源泉徴収がされていないようでしたら,確定申告で所得税を納税をしないと脱税になります。
お礼
ですよね…。ありがとうございます。