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フリーター年収130万超え
初めて質問します。宜しくお願いします。 フリーターです。 2006年1月から12月までの収入が130万を超えてしまいそうです。 2005年3月に前の職場を退職してから今現在、父の扶養家族に入らせてもらっています。なので、社会保険料は2004年4月から払ってきませんでした。 そこで、今年の年末調整で、130万超えが発覚すると、私はどのくらい税金を追納しなければいけないのでしょうか…。父にはどのくらい影響するのでしょうか? 教えてください!!
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- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ○所得税 ・所得税は,給与所得者でしたら,基礎控除38万円と給与所得控除65万円を合わせて年間103万円まで非課税になりますが,その金額を超えると超えた分について課税されます。 ・あなたの年収が130万円ということは,すでに納税義務がありますから。勤務先で年末調整をして所得税を支払われるか,年末調整の対象にならない場合は年明けに税務署で確定申告をして,所得税を納税する必要があります。 ○社会保険の扶養 ・今回ご質問の年収130万円は,お父さんの社会保険の扶養家族になれるかどうかのボーダーラインの年収です。 そもそも,社会保険の扶養者でいられる年収130万円とは,1月~12月の収入ではなく,ある時点での今後1年の収入見込みが130万円であるかどうかです。つまり,過去の収入ではなく,未来の収入と言うことです。 税金の扶養は年収で考えますが,社会保険の扶養は年収ではなく,将来の収入で考えます。 ・ですから,厳密に言いますと,130万円を月収にしますと108,333円になりますから,あなたの収入が月額108,333円を越えた時点から扶養家族の資格を失い,扶養から外れる必要があります(ありました)。 ただし,扶養の判定は会社によって違います。例えば,過去3ヶ月の収入の平均が108,333円を超えると扶養が認められないと言うケースもあります。 ・あと,よくある例を挙げて見ますと,共稼ぎの奥さんが退職されて,ご主人の社会保険の扶養家族になられる場合で,奥さんが失業保険をもらわれると次のようになります。 失業保険の支給は3ヶ月の待機期間が終ってから支給が始まります。ですから,奥さんは退職されて3ヶ月は無収入で,4ヶ月目から収入(失業手当)が発生します。失業手当をもらわれると,月108,333円を越えますから,退職されてすぐはご主人の扶養になれますが,失業手当の受給期間は扶養の対象になりませんから扶養からはずれ,ご自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。 これと同じ考え方で,あなたのケースもお考えいただければよいと思います。 ○まとめ ・税金については,年収が103万円を超えていますから,すでに納税義務が発生しています。 ですから,税金の扶養ではなく,社会保険の扶養になるかどうかの方が心配です。 ・もし,お父さんの社会保険の扶養を外れることとなった場合は,あなたが自分で健康保険と国民年金に加入する必要があります(お勤め先で社会保険に加入できるのでしたら,それに加入されても良いです)。 国民健康保険については,各市区町村ごとに運営しており,保険料の計算がまちまちですから,あなたのお住まいの市区町村に聞いていただくしかないです。国民年金については,全国一律で月額13,860円です。 税金の扶養を外れるより,社会保険の扶養を外れることの方が,遥かに高くつきます。 ○なお, ・お勤め先で,給与から所得税が源泉徴収されているでしょうか? されていればすでに納税されていますから税金については問題ないです。源泉徴収がされていないようでしたら,確定申告で所得税を納税をしないと脱税になります。
- kumicco
- ベストアンサー率26% (41/154)
所得税の扶養は年収103万円まで、社会保険の年収は130万円で2つの扶養は基準が違います。 所得税は1月~12月の収入を計算しますが、社会保険はこれから先、130万円以上の 収入になるかで判断します。 ご質問者さんの場合、130万円を超えそうだとのことなので所得税の扶養はまずはずれます。 早めにお父様の会社に扶養をはずす手続きをしてください。 社会保険ですが月額が130万円÷12ケ月の金額より多い場合、扶養に入れなくなります。 お父様の収入、扶養人数、保険料など分かりませんので何ともいえませんが、 丸々1年ほど扶養に入っていたのでもしかしたら年末調整で払いになるかもしれませんね
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年の年末調整で、130万超えが発覚すると… 税金がかかるかからないの分岐点は、130万でなく 103万円です。 もっと正確に言うと、「所得」で 38万、「給与収入」で 103万円です。 以下は、103万円を超えたとしての比較です。 【あなた自身の所得税】 103万円を超える部分の 10% (今年までは 8%)。 ただし、社会保険料控除とか生命保険料控除などいろいろな控除があり、該当するものがあればその分だけ課税されないことになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 【あなた自身の住民税】 98万円を超える部分に対して課税されます。 税率は自治体によって若干違ってきます。 【お父様の所得税】 あなたの年齢にもよりますが、16~22歳以外なら、お父様の課税所得が 38万円増えます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 税率はお父様の課税所得がどのくらいかによって変わってきますが、少なくとも約 3万円、多ければ 10万円以上の増税になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm 【お父様の住民税】 所得税と連動して増税になります。 なお、130万円を超えれば、税金が増えるほか、社会保険の負担も増えます。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ですよね。覚悟をしなければいけませんね。超えないように勤務時間の削減は間に合わないので…。ありがとうございました。来年からは扶養から抜け、健康保険料払います。甘かった…
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
今まであなたが払った税金の額がわからないので何ともいえませんが・・・税率は10%です
お礼
はい。ありがとうございました。
お礼
ですよね…。ありがとうございます。