- ベストアンサー
フリーターの収入など
私の知り合いの娘さんの話です。 フリーターをずっとしています。某有名コンビニ店です。もう3年位になります。月に14万くらいの収入を得ています。 ・給料の明細と言う物は一切もらったことがない。(時給×時間数での計算の分の み) こちらで確認できるものは通帳での振込み金額だけ。年末調整の用紙、源泉 徴収 ももらったことはない。 ・フリーターという気楽さから、親の扶養に入ったままである。 税金、保険は一切支払ったことがない。 ・年金はしぶしぶ国民年金を払っている。 ・本人はこれから先も収入を抑える気もなく、かと言ってきちんと就職する気もな くこのコンビニに勤めたい。 今度、このコンビニ店に税務署なのかなんなのかはっきりしないけれどなにか調査が入る、と聞いたが、そうなるとどういうことになるのか・・ ということです。 大変、あいまいな質問とは思います、申し訳ありません。 このコンビニ店にも多いに問題があるようにも思うのですが。 このカテゴリーでの他の質問を参考にすると、するべきことははっきりしているようなのですが、もう一度具体的にこの娘さん、父親は何をすぐするべきか、教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
有名コンビニなら、給与支払の報告をごまかすということは考えにくいのですが・・・。 給与明細をもらったことがないのであれば、実際は税金を取られているのかどうか分からないと思いますが、アルバイトでも、所得税は天引きされているはずです。 他、住民税は、前年の所得に対して課税されますが、支払の通知書が送られて来なければ、役所の税務課にコンビニから給与支払報告書が提出されていないとしか考えられません。 健康保険ですが、親が社会保険なら、年収103万円(学生の場合は130万円)を超えたら、親の扶養から外れます。もし外れないなら、役所では、収入がないとみなされていると思います。 親が国保の場合は、本人の収入がいくらでも、扶養には入れます。ただし、親の保険料は高くなります。 もしコンビニが給与支払の報告をしていないのであれば、非常にまずいです。 このような税金関係の時効は5年だったと思います。今までの分の税金を払わなければならなくなるかもしれません。 5年以内のものであれば、いつでも税務署に行って確定申告ができます。コンビニに、「確定申告をするので源泉徴収書がほしい。」と、頼むのがいいと思います。
その他の回答 (2)
- kurio
- ベストアンサー率29% (424/1462)
・健康保険の扶養になるには年収130万円以下 ・税制上の扶養になるには年収103万円以下(学生の場合は130万円以下) だと思いましたよ。 知り合いの娘さんの場合は年収168万円ですので、ご自分で健康保険に加入する必要があります。コンビニで社会保険に入れない場合は役所へ行って国民健康保険に加入してください。親御さんの健康保険証(社会保険)を使うことはできません。 親御さんはすぐに税制上の扶養と健康保険の扶養をはずす申請をするべきです! (ご自分の会社に申請してください)
お礼
ありがとうございます。 親の会社にすぐ届を出すようにします。
- kurio
- ベストアンサー率29% (424/1462)
月収14万円ということは年収168万円ですね。 この年収だと所得税を自分で払う義務があり、親の扶養に入ることもできません。 たぶんコンビニがバイトに支払った給料を税務署に申告しなかったのでしょう。(犯罪です) 税務署がコンビニを調査して事実がわかったら、コンビには何かしらのペナルティーがかせられるでしょう。 そして娘さんは税金を払ってないことが発覚するので税金を納めることになるでしょう。しかも追加徴税になる可能性もあります。 なおかつ娘が扶養家族と偽った父親も追加徴税になる可能性があります。 本来は娘さんが年度末に確定申告をして所得税を支払う必要があるのです。とりあえず税務署で相談したほうがいいと思いますよ。
お礼
税務署へ行くべきなんですね。 払う物はちゃんと払う・・逃げていちゃいけないんですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 有名コンビニ店でもどうも実態は個人店のようです。 事項が5年ですか。遡って3年分は確定申告ということですね。 その際は源泉徴収をもらうわけですね。 まずはコンビニの店主との話し合いですね。ありがとうございました。