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保証金と敷金の法的な違い?
賃貸ビル等の保証金と敷金とでは、法的に違いがありますか。競売等の事件になった時、借主にとって保証金の方が戻してもらうのが難しく、敷金の方が取り戻せるのでしょうか。敷金には貸し出し等の法的拘束力(付随性)があると聞きましたが。その辺の専門的なお答えできる方、お願いします。
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結局、言葉をどう定義するかによるんじゃないでしょうか? 「敷金」は法律ではっきりとした定義が与えられてはいないものの、その性質は概ね固まっていますが、 「保証金」は(「契約金」同様)いろんな意味で使われることのある言葉じゃないでしょうか? なので、以下の回答に「?」と思うようでしたら、 まず質問者が考えている言葉の意味を明らかにしていただければと思います。 (特に「保証金」の意味) ちなみに、一般に「保証金」といえば、まぁ何らかの債務の担保として預けるお金、くらいの意味でしょうから、 この意味で行けば単に「敷金は保証金の一種」であるに過ぎません。 >敷金には貸し出し等の法的拘束力(付随性)があると聞きましたが。 敷金の付随性はもともとは判例(昭和44年7月17日最高裁判決)で認められたもので、 今では借地借家法31条にその根拠を求めると説明されますが、 つまり賃貸借存続中に新しく引き渡されたオーナーに対しても賃貸借の契約関係が 当然に引き継がれる、従って敷金の権利も引き継がれる、ということです。 なお、ビル権利金については、 付随性を否定するような判例があるのは確かですが(昭和51年3月4日最高裁判決) これは、この「ビル保証金」と名づけられたお金が ・建設協力金として賃貸借とは別個の消費貸借の目的となっている ・契約成立から5年据え置き、6年目から利息を加えて10年で返す契約 ・敷金は別途差し入れられている …という事情のもとでのことです。 これでは「保証金」と名前をつけただけの (ビルを借りることとは別個の)単なる金銭消費貸借であって、 名前のみならず性質が敷金と全然違います。
補足
ありがとうございました。>(特に「保証金」の意味)については、借主の賃料不払い等の債務の弁済に充当するために、予め貸主へ預け入れるものとお考え下さい。質問に戻りますが、この「保証金」として預けた場合と「敷金」として預けた場合で、競売実行により、借主が賃借物件を明渡す場合、その預け入れたお金(保証金・敷金)を取り戻せるかどうかに違いがあるかという問題です。宜しくお願いします。