- ベストアンサー
不動産を賃貸するときの≪保証金≫について
不動産を賃貸しようとしています。 契約内容でわからない項目が一つありご質問します。 内訳として 前家賃 敷金 仲介手数料 火災保険料 鍵交換があります。 もう一つ、賃貸サポート(保証金)¥18,000というのがあります。これは、賃貸解消の際に戻らないお金とのことでした。 営業マンに上記を聞いたところ、 借主の家賃支払いが滞ったときに保証会社が貸主に家賃を一時的に立て替える、とのことでした。 この保証金は借主が払うべきものでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その物件って保証人無し物件ですか? だとすると保証会社に支払う保証金ではないでしょうか。 これはお金を借りる時と同じで、本来保証人が必要な処を、保証会社が保証人になってくれるので、手数料は借主負担となる場合がほとんどです。 保証会社は借主である貴方の保証人と言う立場ですから。 ですので、勿論戻ってくる事もありません。戻したら保証会社は成り立ちませんので。 ただ、個人的に思うのは、借主の家賃滞納の被害を無くすために、貸主が入る保険のようなものでもあるので、貸主が支払うというのを常識化して欲しいところですね。 家を借りるのに、保証人が必要というのは、以外に困ります。若い人ならともかく、年配の人は保証人になってくれる人はあまりいませんから。
その他の回答 (1)
- 1500gt
- ベストアンサー率25% (154/604)
家主です。 >この保証金は借主が払うべきものでしょうか。 そうです。 >鍵交換があります 此れは特約ですね! 最近の裁判で(大阪高裁)有効との判決がでました。(URL) 裁判官によっても 考え方が違いますが 解説によると流れが違ってきたと 書いて有ります。 10月末にも 大阪高裁で 更新料有効の判決がでました。 どちらも 最高裁まで行くようです。 検索して下さい 大阪高裁更新料訴訟 出てきます。