• 締切済み

伝聞は不法行為になるでしょうか

私が「彼は、あなたを訴えるようです。覚悟した方がいいみたいです」といっ場合、「私」は「あなた」に対して脅迫等の不法行為になるでしょうか。 また「彼」はどうでしょうか。

みんなの回答

noname#34158
noname#34158
回答No.5

訴えること自体違法性が無いのでやくざまがいの手法をとらない限り不法行為にはなりません。内容が殺すなどの場合は不法行為になります。 この場合彼は殺そうとしていてもそれを相手に伝えない限り脅迫にはなりません。あなたは彼から支持されている場合は彼は共同正犯になります。あなたは正犯。

回答No.4

>また「彼」はどうでしょうか。 彼=A、あなた=B、私=Cとします こちらの方が簡単でしょう。確か「本当に裁判を起こせば脅迫罪は成立しない。」という判例があって、AがBにそのように告げて、しばらくしてAがBに裁判を起こせば、BはAを脅迫罪で刑事告訴できません。 この理由はNo1さんが書かれているとおりです。No1さんのご回答は、この場合に完全に成立していると私は思います。 AがBにそのように告げて、実際には裁判起こさないときはどうでしょう。この場合、つまり極論としては、Aは本心では裁判を起こすつもりなどさらさらないのにAがBにこう告知したこともありえます。そうすると「相当と認められる範囲を超えた場合」に当たることになる、と裁判官は判決するかもしれません。 なぜかというとAがBを訴えることが法的に担保されていない場合があるからです。(うまい例がみつかりませんが、「Aが負担したデート代をBは半額返せ」「同棲していたときの家賃払え」「BはDにAの秘密を漏洩したためAは大いに精神的苦痛うけた」「BはAの悪口を職場で言いふらし精神的苦痛受けた」みたいな裁判はどうでしょう?要するにイジワル裁判です。) 「借用証がある借金の返済を求める裁判」は法令で担保された裁判の典型例でしょう。法令で担保された裁判であれば、脅迫罪は成立しないかというと、必ずしもそう断定できないでしょう。この場合、話はややこしくなり、裁判の案件内容と脅迫の関係の有無が問題になり、結局ケースバイケースでしょう。 >Cが「AはBを訴えるようです。覚悟した方がいいみたいです」といっ場合、CはBに対して脅迫等の不法行為になるでしょうか。 結論としては、伝聞であってもなくても脅迫罪の成立条件に無関係で、ケースバイケースでCの有罪、無罪が決まるということになるでしょうか。 「AはBを訴えるようです。」が事実の場合をまず考察します。この場合、CがAとどういう立場にあるかが問題でしょう、CがAを代弁してこのように告知し、かつCが有罪のケースの場合は、CはAの共犯者ということにならないとおかしくなります。逆に、CがBの立場でAに接し、AのBに対する情報提供と忠告の文脈でこのようにCがBに告知したとすれば共犯にはならずCは無罪でしょう。 「AはBを訴えるようです」が事実に反する場合、つまり大ウソの場合、もしくは、Cがそう信じただけでAがBを実際には訴えなかった場合、「相当と認められる範囲を超えた場合」になってCのBに対する脅迫罪は成立することがあるでしょう。この場合は、AはBに告知していませんから、Aは当然無罪で、Cのみ有罪です。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

違法ではなく不法行為ですよね? 不法行為なら証明次第では可能です。(民事上の不法行為) 彼は無関係。

  • akkunsoho
  • ベストアンサー率16% (9/55)
回答No.2

裁判と言うのはまがりなりにも国民に与えられた権利です。 憲法 第三十二条【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 よって、「裁判を起す」と言う事だけをとって脅迫にはなりません。 ただし、「覚悟した方がいい」という文言は不必要であり、何を覚悟するのかも理解できません。 この部分が、内容、回数、言い方によっては脅迫と取られる可能性が少なからずあります。 せめて、「彼はあなたを提訴すらしい、主張は裁判所でお聴きしたいそうだ」がスマートでしょう。 また、「訴える」と言って訴えないのも、状況によっては脅迫になる場合があります。 あるいは提訴をちらつかせて何かを要求すれば脅迫罪になる場合もあります。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「訴えるから覚悟しろ」と1回言った程度で、脅迫罪にはなりません。 権利の行使の告知であっても相当と認められる範囲を超えた場合は、脅迫罪になりますが、ご指摘のような事例は相当範囲を超えているとまではいえません。 例えば、弁護士が、「○月○日までに立退きいただけなければ、訴訟を提起し、判決を得て強制執行手続きを取らざるを得ません。この場合には、○○様に執行費用を請求することになり、更なるご負担が見込まれますので、期限までの立退きをお願いいたします。」と、手紙を送ったとしても、これは、通常の立退き交渉の範囲として相当なものであり、脅迫罪にはなりません。 「彼は、あなたを訴えるようです。覚悟した方がいいみたいです」も、「訴えるから覚悟しろ」も、言葉は少し雑ですが、上記の弁護士の手紙と意味するものは同じであり、違法なな害悪の告知とは評価できません。

関連するQ&A