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この代理人の行為は、脅迫行為になりますか?
- Aと金銭的な紛争を抱えている場合、Aの代理人からの行為が脅迫にあたるか疑問となります。
- Aの代理人であるBが、Aの怒りや暴力的な行動について警告し、さらにエンコ詰めのジェスチャーをするなどの言動を行ったため、当方は恐怖を感じ、不利な要求を受け入れざるを得ない状況となりました。
- Bの行為は恫喝ではなかったものの、AとBの行動に疑問を感じることがあり、Bの行為が脅迫に該当するのか疑わしいです。
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質問者が選んだベストアンサー
脅迫罪(刑法222条)は、抽象的危険犯といわれています。 抽象的危険犯とは、法益の侵害が現実に発生していなくても、法益侵害のおそれがあれば実現する犯罪のことです。 つまり、具体的に質問者さんが畏怖しなかったとしても、一般的に畏怖する恐れがあれば成立します。 >「Aは、怒ると何をしでかすか分からない人物である」と言い、さらに「Aは、コレだから!」とAには小指が無い(エンコ詰め)とのジェスチャーをして このような言動(害悪の告知)があれば、一般人であれば畏怖すると考えられますので、脅迫行為に該当すると思われます。 また、害悪の告知は、必ずしも犯罪行為に限られないことから、「何をするかわからない」程度の言動であっても、害悪の告知と認定される可能性は十分あると思います。 なお、 >かなり不利な要求を呑まされてしまいました この内容が具体的に不明ですので、はっきりは答えられませんが、強要罪(223条)の可能性もあります。 また、場合によっては、恐喝罪もあり得るかも知れませんので、警察または弁護士にご相談ください。
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- ADATARA
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こんにちは! 脅迫罪の成立要件は,それなりの言動により相手が「畏怖」することです。 この場合,Bの言動からAが暴力団関係者であることをほのめかした上で,そのAと話し合いをするか,といっており,それを聞いて貴方が畏怖して不利な要求を呑んだのですから,これを証明できれば脅迫罪が成立します。証明できますか,が問題になりそうですね。 言葉は丁寧でも畏怖したか,どうかです。例えば,「話し合いに応じないなら,暗い夜道に充分お気をつけ下さい。」でも,その場の状況から脅迫罪になった判例もありますし,さらに「最近,交通事故が多いですから,交通事故に気をつけてください」と言う言葉でも,その場の状況から,相手が危害を加えられそうな予感で畏怖するような状況にあって,実際に畏怖して脅迫罪になった事例もあります。 録音とか,周囲で見ていた人の証言がないと,その言動の証明はむつかしいですね。
お礼
回答頂き、ありがとうございます。 実は、録音があるにはあるのですが、トイレに行く振りをして、 途中から携帯のボイスレコーダーに記録しているので、肝心な脅迫部分の記録が無いのです。 証人もいないので難しいですね。 ありがとうございました。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)が施行されてから、暴力団構成員であることをほのめかしたり、バッジを見せるだけでも取り締まりの対象となると聞いています。 警察にご相談になってください。
お礼
回答して頂きありがとうございます。 Aは、元暴力団員だったみたいです。それも大昔です。 年も60近くなんです。 きょう日、小指の無い若い人って見ませんね。
お礼
回答頂き、ありがとうございます。 >一般的に畏怖する恐れがあれば成立します。 そうなんですね。勉強になりました。 No2さんのところにも記したのですが、録音した内容を改めて聞いてみると、 肝心な脅迫部分が無い上に、借金の減額交渉の途中で録音が終わってました。 事件にするのも難しい感じがします。 こんな連中とは関わり合いを持つなという勉強代と思って諦めたほうが良いですね。 詳細に説明していただき、ありがとうございました。