- 締切済み
解釈
雇用保険法第七条の規定により当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて当該事実のあった翌日から起算して十日以内に雇用保険非保険者資格喪失届をその事業所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない(雇用保険法施行規則第七条一項) 事業主が提出しなかった場合6ヶ月以下の懲役(雇用保険法第八三条一号)と弁護士が東京地方裁判所に提出した書類の中にあったが、裁判官はこの書類に対して間違ってると言わなかったが。警察に証拠を提出して犯人を検挙してほしいと要請したが、警察は弁護士の法律の解釈は間違ってると言われた。こんな馬鹿なことが行われてる。庶民はどうすればいいのですか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1
事実関係は、 ・事業所が資格喪失届をしなかった ・罰則規定の適用を要求した ・が、解釈が間違っているとされた まず、法律上の衡平の観点からいえば6ヶ月以下の懲役、検挙は天井であり、依頼人の利益を考えた代理人の行動であるが、法律家としての判断もすべきところ。 次に、雇用保険法では第9条の「確認」という規定が重要です。その前条「確認の請求」では、被保険者が、事業所が資格喪失届をしたかどうか、いつでも請求できる、とあります。これは裁判では、被保険者の不利な条項-過失-として解釈されることが多い。 そして、第69条の不服申し立て(審査請求)。第71条の不服申し立てと審査請求との関係-訴訟-訴訟前置主義(実務的には厳密に運用されていない模様)。 確かに7条と83条だけをみれば間違ってないが、方法が粗い印象はあります。社労士がこういうのは得意なので共同で攻めるといいでしょう。
お礼
裁判所でこれは刑事事件だから警察が 犯人を逮捕しなければ裁判になりませんといわれました。 ご返事どうもありがとうございました。