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歯科医師法第7条2項に基づく行政処分の対象に
去年、高速道路で80キロオーバーでオービスで捕まり、行政処分として車の免許停止になり、更に刑法にもひっかかり、裁判にて懲役3ヶ月、執行猶予3年の処分が下されました。 私は歯科医師なのですが、今年になり、歯科医師法7条2項に基づく行政処分の対象になったので必要書類を提出してください、との通達がきました。弁護士さんにお願いはしてあるのですが、こういう経験のあるかた、あるいは、身近でこういう方を知っている方がいらしたら教えてください。
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回答No.1
「刑法にもひっかかり」と言われるのが、道交法違反(最高速度違反)の他に、自動車運転過失傷害などの刑法上の罪も犯したということなのか定かではありませんが、最高速度違反だけでも医道審議会が医業停止3ヶ月にしたという処分例も存在するようです(参考URL参照)。 もちろん、この処分事例と質問者の事例それぞれについて、速度違反の程度や、前科前歴・交通違反歴などの事情がどうなっているのかはわかりませんので、一応のご参考までに。