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供託事由の債務者不確知
債権譲渡があって誰が債権者がわからない場合、債務者不確知とならないそうです。しかし、供託すれば債権者の債権額に応じて按分で分割できるという判例と整合性がないと思います。なぜでしょうか。
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債権譲渡の通知が同時に到達した場合、いずれかの債権譲受人に弁済すれば免責されるので、供託はできません。 債権譲渡の通知の到達の前後が不明な場合は、債権者不確知を理由として供託することができます。供託後は債権者間の問題になりますが、その解決方法として判例の考え方があります。
お礼
同時と不明の違いだったのですね。ありがとうございます。