• 締切済み

罰金刑について

私は現在 傷害により罰金30万を 言い渡されております それにつき罰金の分割は出来ないと検察庁にて 言われているのですが 私の知人は同じ罪状で金額も同じ状態で 分割になったと聞きました 実際は分割にすることは出来るのでしょうか? 是非、皆様のお知恵をお貸しください!

みんなの回答

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

病気や重大な支障がない限り、基本的には出来ないと思います。 罰金は、懲役や禁固などと同じ刑罰です。 懲役や禁固などが、分けて出来ないのと同じです。 罰金が払えない人のために、労役場というのもあります。 もう一度、検察庁の徴収事務担当者に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

できる場合があると聞いていますよ。 ただ、闇雲に誰でもとはいかないようです。定職の有無、家族状況等を勘案しての対応になるかと思いますね。 現実に分割で払っている人がいるのを知っていますし。 ただケース毎によって違うとも思います。 よく検察で事情を説明された方がよろしいです。

ren0624
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます 色々参考にさせて頂きます

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

基本的には分割はできませんとしか言えません。 担当検察官によく事情を説明してお願いするしかありません。

ren0624
質問者

お礼

やっぱり そうなのですか ありがとうございます 検事ともよく話してみます

関連するQ&A