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罰金刑について
私は現在 傷害により罰金30万を 言い渡されております それにつき罰金の分割は出来ないと検察庁にて 言われているのですが 私の知人は同じ罪状で金額も同じ状態で 分割になったと聞きました 実際は分割にすることは出来るのでしょうか? 是非、皆様のお知恵をお貸しください!
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- morito_55
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回答No.3
病気や重大な支障がない限り、基本的には出来ないと思います。 罰金は、懲役や禁固などと同じ刑罰です。 懲役や禁固などが、分けて出来ないのと同じです。 罰金が払えない人のために、労役場というのもあります。 もう一度、検察庁の徴収事務担当者に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
noname#43169
回答No.2
できる場合があると聞いていますよ。 ただ、闇雲に誰でもとはいかないようです。定職の有無、家族状況等を勘案しての対応になるかと思いますね。 現実に分割で払っている人がいるのを知っていますし。 ただケース毎によって違うとも思います。 よく検察で事情を説明された方がよろしいです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
基本的には分割はできませんとしか言えません。 担当検察官によく事情を説明してお願いするしかありません。
質問者
お礼
やっぱり そうなのですか ありがとうございます 検事ともよく話してみます
お礼
ご意見ありがとうございます 色々参考にさせて頂きます