• 締切済み

罰金が払えません

ある物を当時合法で購入しました、後々銃刀法にひっかかり 検察庁より15万円の略式命令が出ました(`へ´)、その場で 後で払うと言いましたが、やはり金がありません、生活が苦しいので この際懲役でいいです、今の暮らしより快適だと思います 懲役何ヶ月になりますか?、やはり罰金は分割できないのでしょうか 月収の3倍の罰金です…、そもそも事後法だと思います SSは鉈として買ったのに…

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q109779770 同じような質問が上記にあります。 労役場で1日働いて5000円です。 働いて返すのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

罰金刑は、あくまでも罰金刑ですので、 懲役刑にはなりません。 罰金を払えない場合は、労役ということになります。 1日5000円相当で、「労役場」で働くことになります。 「労役場」は、実際には、刑務所や拘置所内にあることが ほとんどです。 なので、15万だと30日かな? > 検察庁より15万円の略式命令が出ました 簡易裁判所だと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A