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決議不存在と決議取消の説明について
会社法830条、831条にある決議無効・決議不存在の訴えと決議取消の訴えについてなのですが、決議取り消しは1項1~3号に条件が書かれていますが、これらと決議不存在はどのようにして区別されるのでしょうか?831I(1)~(3)の条件だと決議不存在とならない理由が分かりません。
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決議が外形的には存在する場合と、不存在の場合の区別に、明確な判断基準があるかというと、今のところ無いと思います。 例えば、召集通知を欠く総会の場合、殆どの株主に通知されずごく一部の者のみが総会と称する会合を開いて何らかの決議をしたとしても不存在とされます。しかし、同様に召集通知を欠く総会であっても、殆どの株主が出席しているような場合は、外形上は決議は存在しており、不存在とまではいえないという裁判例もあります。 このように、同じ手続き違反であっても、不存在か外形的に存在するか、判断が分かれることもあります。 一般的には、手続き違反の程度が高い場合は無効・不存在となり、低い場合は外形的には決議が存在するとして取消の対象になるといわれます。この瑕疵の程度が高い、低いというのは判例の積み重ねであって、いろいろ試みはされていると思いますが、明らかな判断基準があるわけではありません。
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文字通り「決議が存在するかどうか」です。 決議「不存在」と言う以上は、「決議が全く存在しないか決議のようなものがあるが決議と呼べるものではない」場合なのは明らかです。 831条1項各号は「存在する」決議に問題がある場合に取消訴訟が提起できるという話なのですから決議は「存在する」のが前提です。要は前提が違うと。 そもそも、決議の取消は決議が存在して初めて可能なのであって存在しない決議を取消すのは理屈上不可能ですから、取消を問題にする場合は不存在が問題にならない場合に決まっているのです。
お礼
回答ありがとうございます。 回答していただいたのに申し訳ありません。日本語の問題ではなく、831I(1)~(3)に掲げられる瑕疵では何故不存在になり得ないのかが分からなかったのです。特に、830条1項は決議が開催されていない場合なら不存在は明らかですが、手続上の瑕疵が著しいことを理由に不存在とするとなると、831条1項1号とどのようにして区別するのかが分からなかったのです。 折角回答していただいたのに、投稿した質問が言葉足らずであったことをお詫びします。申し訳ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 これは、手続上の瑕疵についての話として見てよろしいでしょうか? >一般的には、手続き違反の程度が高い場合は無効・不存在となり、低い場合は外形的には決議が存在するとして取消の対象になるといわれます。 ということは、830Iと831I(1)が対応し、830IIと831I(2)(3)が対応するといったような理解になるのでしょうか?