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新株発行決議の取消について
Y会社が設立されるときにX会社は出資をし、株式の10%所有しました。 Y会社の経営が悪化し、民事再生手続を申し立て、再生決定となった。 この時点で1000億の債務超過。 再生計画にしたがい第三者割当による新株発行の決議がなされ、A会社が新株引受金全額の払い込みをしたことにより、X社は株主の地位を失った。 この結果に不満を持ったX社は新株発行決議の取消を提起した。 で、新株発行の決議が取り消された場合どうなりますか?
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Y会社が設立されるときにX会社は出資をし、株式の10%所有しました。 Y会社の経営が悪化し、民事再生手続を申し立て、再生決定となった。 この時点で1000億の債務超過。 再生計画にしたがい第三者割当による新株発行の決議がなされ、A会社が新株引受金全額の払い込みをしたことにより、X社は株主の地位を失った。 この結果に不満を持ったX社は新株発行決議の取消を提起した。 で、新株発行の決議が取り消された場合どうなりますか?