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土地の境界線問題について
実は、両親の家屋の件でご相談です。 約20年前に自宅を増築しているのですが、最近、隣地の地主さんが、その隣地(空地)に家を建てるとの事で、測量を実施したところ増築した際の塀が隣地にはみ出しているとの事をいわれています。当然、当時塀を設置時には隣地の地主さん・設計士立会いの元、設置しているのですが・・(書面では残ってないが、当時を知っている人は証人として間違いないと言っている) 隣地の言い分は登記簿を確認の上、申し立てをしているとの事です。 この場合、はみ出している土地の購入もしくは賃貸契約をしなければならないのでしょうか?
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ご質問の場合、善意による取得時効を主張する余地があります。 というのも、 >当時塀を設置時には隣地の地主さん・設計士立会いの元、設置している この経緯を証人を立てて証明すれば、自分もまた隣地の地主もその部分は隣地の地主のものではないと考えていたと思われるからです。ということは真実は他人のものであっても、「公然と平穏に」占有を続けることが出来たわけなので、取得時効の要件を満たしていると考えられるからです。 通常土地の場合には登記というものがあるため、簡単には取得時効を主張することは出来ないことも多いのですけど、ご質問の場合には隣地の地主までが当時はそのように認識していたという点が重要で、可能性は十分あるので、弁護士に相談して見るのもよいかなと思います。
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- uffici654
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>で、今回の件で、移転請求する前に隣地の地主さんがその土地を娘さんに譲渡した場合は、移転請求は出来ないのでしょうか? 登記の前後で決まります。 (1) 時効により不動産の所有権を取得した者は,時効完成前に当該不動産を譲り受けて所有権移転登記を了した者に対しては,時効取得した所有権を対抗することができるが,時効完成後に当該不動産を譲り受けて所有権移転登記を了した者に対しては,特段の事情のない限り,これを対抗することができないと解すべきである(最判昭33年8月28日など参照(省略))。
お礼
ありがとうございました。
- furu-tu2003
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取得時効が成立していると思います。 http://www.hm7.aitai.ne.jp/~niwa/newpage7.html または権利が無くなる消滅時効 http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php
お礼
ありがとうございました。 大変勉強になりました。
補足
回答、ありがとうございました。 もし、ご存知であれば教えていただきたいのですが、 善意の10年はとうに経過していますが、まだ隣地の地主さんへ土地の所有権移転の請求をしておりません。(知らなかったんで!) で、今回の件で、移転請求する前に隣地の地主さんがその土地を娘さんに譲渡した場合は、移転請求は出来ないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 『取得時効』なるものをちょっと勉強したいと思います。