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宅地の境界問題

我が家を30年前に建てた時に、同時に造ったブロック塀があります。 最近、隣接する畑に所有者が、家を建てると言う事で、詳しく測量したら 我が家の塀が、50cm出ている、と言う結果がでました。 当然、、塀を正しい境界に沿って、造り直すのは良いのですが、 この場合、隣の地主から過去にさかのぼって、損害金を請求されるパターンは、 あるのでしょうか? お互いに、世代が変わっているので、塀を造ったときの状況は、わからないのですが・・・。 ご意見、よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.4

>民法162条には、20年間占有し続けていれば、所有権を得る、となっていますね。 これは他人の所有の場合なので、本件の場合は10年で時効取得です。 元々「自分の土地だ」と思って占有したのでしよう。 ですから162条2項によって10年です。 しかし、本件は30年と言うことですから、いずれにしても時効取得です。 この「所有の意志をもって・・・10年・・・」は「1人で10年」ですが、相続で取得した場合は先代の意志をそのまま承継することとなっています。 従って、この点でも問題はないです。 隣地のことですから裁判してまでも主張するまでもないと思いますが、裁判に準じてお話するには、まず第1に「塀が境界線で食い込んでいない。」第2に「仮に食い込んでいたとしても、その部分は時効取得で私の所有」と言うような二段構えの主張となります。 なお、mkotさんは、損害金の請求のことだけのご質問だったので、食い込んでいることを認めたとした私の回答でした。 認めていないならば時効を主張したうえで塀は取り壊す必要はないです。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 最終的には、時効を主張出来るのですね。 隣人同士、なるべく法律問題までだして、争いたくないですが、 それにしても、30年間も納得のいく境界確認をしなかった、相手にも非が あると思います。

その他の回答 (3)

  • jaham
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回答No.3

まず 第一は 30年前に双方が合意して境界を確定し、境界上にブロック塀を建てたことを主張すべきです 何を根拠に50cm出ている、と言う結果になるのでしょうか それを受け入れることは、30年前の合意が無効であったことを認めることになります そうなると、関連して合意していたことの全てが無効であるとの主張にエスカレートされる虞があります そのひとつが >隣の地主から過去にさかのぼって、損害金を請求される です 質問者の主張は、現在の塀が境界であること です 30年も黙認していたのですから 時効は成立です その主張を行なってから 大人の判断をするなら >塀を正しい境界に沿って、造り直すのは良いのですが・・・ で 話し合うことです

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 民法162条には、20年間占有し続けていれば、所有権を得る、となっていますね。 これから、解釈すると、すでに現在のブロック境界が成立することになるから、 壊さなくても良いはずなのですが・・・。

  • tk-kubota
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回答No.2

損害賠償請求は、相手が故意か過失によって損害をかけた場合にできるので、このことから言えば請求されても不思議ではないです。 時効は、損害があったことと加害者が誰かと言うことを知った時から3年ですが、今回の場合、隣接地の者も知らなかったのであれば、塀を作った時点から20年で時効です。 今回の場合は、30年経過しているので時効の成立のようですが、継続的な事案なので、消滅時効は進行しないとした判例もあります。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 孫に世代になったのですが、私などは、今まで、全く境界のことなど、 考えたことがありませんでした。

  • ks5518
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回答No.1

>隣の地主から過去にさかのぼって、損害金を請求されるパターンは、 あるのでしょうか? 無いと思います。 しかし、30年前に塀を建設した際、それ程良い加減に建設したのでしょうか? 今回の敷地確定については、勿論貴方も立ち会われているとは思います。貴方の土地は、登記簿と比べて間違いは無いのでしょうか? 納得されていれば良いのですが、一方的に話をされているのでしたら、貴方側もキチンと確認しなけばダメですよ。後からでは取り返しがつかない場合もありますから。

mkot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昔の登記図面はあるのですが、畑の場合、昔、設置した基礎石が深く埋まっていて、今回、 それを基準にした、と言う感じです。

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