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相続問題(自宅の修繕費用)
90歳の母と同居しています(介護をしています)。 3年前自宅(私の家です)の修繕費用として同居している母から約100万円出費してもらいました。この場合、母が亡くなった際に母の相続から私は屋根の相続を控除されるのでしょうか?(差し戻して計算するのでしょうか?) ちなみに90歳の母には遺言はありません。 (半認知症で遺言を書くことはありません) また、自宅は亡くなった父から相続を受けており登記も私のものになっています(父の遺言で母の老後の面倒を見るなどの約束はしています)。 細かいことですが、私以外の兄弟は、10年前に母と海外旅行に行ったり(数十万円)、中学から大学まで私立に通うなど多額の援助を受けています。(私は大学は自費で学生時代は家にお金も入れていました)
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なるほどその修繕が特別受益に当たるかどうかということですね。民法は専門外なので参考意見とします。 一般的には介護に一日中追われているわけですから(家族を含めて)その従事した期間を鑑みて、その特別受益より大きく貢献しているとした場合には相続の際には事情をを斟酌してしかるべきだと考えます。 これ以上は、後の方の意見に委ねます。
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- nta
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修理費用の負担は特別受益に該当すると考えられます。 大学の学費は特別受益と認められる場合もありますが、時期的にみてお母さんからというわけではないのではありませんか。お父さんの財産としてご自宅を相続された際に清算されていると主張される可能性があります。 介護による寄与分は認められますが、妻は下記条文にある共同相続人ではありませんからその寄与は相続には関係ありません。 民法904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、(以下略)
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ありがとうございます。 母は私の家に一緒に住み、私達夫婦は24時間365日介護もしていて 母の好意であっても戻すので考えになりますね。 メールで法律事務所に無料相談を何件かしてみましたが、 回答がマチマチ(どちらかと言えば戻す必要はないとの回答が多いです)で、法の解釈が難しいと感じます。
- ruffy2007
- ベストアンサー率46% (29/62)
ご質問の趣旨がちょっとわかりませんが、相続税法上は相続開始前3年以内の被相続人からの贈与は相続財産となり相続税の課税価格を構成します。 つまり、3年を超えれば相続税法上加算されません。
補足
ありがとうございます。 母に遺言はありませんので母の介護の寄与分として私は100万円程度を受けることは可能ではありませんか? (母の財産は預金300万円、あとは年金です。兄弟は私を含め3人です)
補足
ありがとうございます。 ご存知であれば教えていただきたいのですが、 妻は相続人ではありませんが、母の介護をしています。 ご回答の斟酌とは、介護をしている妻の取り分も斟酌してという意味になりますでしょうか?(たぶん妻には母の扶養義務はないように思います)