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入居日の判断基準は?

戸建を新築中でして、今月(11月)末に出来上がる予定の者です。 現在実家住みなので、引越しはそう急ぐこともなく、翌年1月から入居しようと思っています。 この場合、11月末に出来上がっていても、工務店からの引渡し日を翌年にすれば、本年度分の固定資産税は発生しないのでしょうか? また、過去に新築をした知人の話しでは、1月4日に入居したが、12月末にプロパンガスが設置されていたので、入居しているとみなされ、固定資産税を支払わされたとのことでした。 実際の入居は来年というのは当然として、その他どの様にしておけば、翌年からの課税対象にできるのでしょうか? 今年度中の家具の設置とかも駄目なんでしょうか? ご存知なかた、お知恵を貸してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • namnam6838
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回答No.1

登記はいつなのでしょうか。 固定資産税は、1月1日の所有者にかかります。 登記が年内にされている場合、業者さんに課税されます。 固定資産税そのものは日割がありませんが、 売買にあたり1月1日の所有者(前の所有者・売る側の所有者)が1年分全額を負担するのは理不尽なので、後の所有者・買う側と、日割で按分するのが一般的です。 http://ipd.sumailoan.com/taxation/index_vol17.php 業者さんが販売用に所有している場合と、一般の人が居住用に所有している場合では、固定資産税の額がまったく異なり、居住用所有のほうが減額等の措置があり格安です。 しかし1月1日に業者さんが所有しておりそれを日割りで按分した場合は、当然ながら業者用の減額のない高い固定資産税を按分負担することになります。 登記はいつなのか、固定資産税の按分はするのか、工務店さんとご検討ください。

oshiete9
質問者

お礼

丁寧かつ分かり易いご回答ありがとう御座います。 登記日が課税の重要なポイントになる訳ですね。 すると、登記を来年1月2日以降にすれば、1月1日時点で所有者なしということで、当方と業者何れにも課税されないと考えてよろしいのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#22812
noname#22812
回答No.3

入居しているかとか家具の設置とかいう問題ではなく、原則としては1月1日時点での所有者に課されるものです。 所有権登記を目安に考えて良いと思います。 戸建を新築中との事で、土地の所有者が誰だか判りませんので建物に関して言えば、所有権保存登記を来年になってからすれば良いという事です。 しかし問題は、建物が竣工したら業者としては早く残金決済と引渡しを終えたいものです。そしてそれを終えない限り、建物の管理責任が業者に付いて回りますので、竣工後1ヶ月以上も引渡しを先延ばし出来るかどうかでしょう。普通は嫌がります。 余談ですが引渡しが済んでいない建物はまだ質問者のものではありませんので勝手に家具を置く事も出来ません。

oshiete9
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

  • namnam6838
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回答No.2

私は3月ぐらいに購入して固定資産税の高さに驚いて調べたクチなので(^^;)、 実際に登記が1月に延ばせるのかは、よくわかりません。 すみません。 建物については存在しなければかかりませんが、 土地はもともと存在しているので、固定資産税がかかるのではないかと思いますが、どうでしょうか。

oshiete9
質問者

お礼

ありがとうございます。 namnamさんのおっしゃる通り、土地は無理です。と言うか、昨年購入したので、既に一度支払ってます。田舎なので大した負担ではありませんが・・・。 建物については、1月初旬まで「内装工事中?」とかで引っ張れるかを、工務店に相談してみます。

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