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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築マンション1月入居のデメリットについて)

新築マンション1月入居のデメリットについて

このQ&Aのポイント
  • 新築マンション1月入居のデメリットについて詳しく教えてください。特に固定資産税や引っ越し代について知りたいです。
  • 新築マンションの入居時期によって固定資産税や引っ越し代にどのような影響があるのか教えてください。
  • 新築マンションの入居予定時期が1月の場合、固定資産税や引っ越し代によるデメリットがあるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

1.はい、日割りで清算するのは一般的です。 >基本的には1/1所有者が負担とされる事を直球で受け取ると売主が全額負担では >と感じますが、交渉の余地はないのでしょうか? 売却しなければ1/1所有者が年額を負担しますが、 売却したら未経過分を新所有者が負担する、という考えです。 >交渉の余地はないのでしょうか? 言うこと自体は自由です。 白い目で見られ、希望は玉砕するでしょうが。 2.ゼネコンから建築主への引き渡しが、1月だとアウトです。

tatoahi
質問者

お礼

zipang styleさん ご回答ありがとうございました。 日割計算については交渉は断念する予定です。 ただ、ダメ元(世間話程度に)で建築主への引渡しについて確認してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

前の回答者様に補足します。 住宅エコポイントの対象であった場合には、申請期限は年内です。ただし現状の予算の状況からすると期限が前倒しになる可能性もあり、どっちにしても交付を受ける事はできないかも知れません。 「固都税按分について」 いわゆる不動産取引においては、権利移転日により日割按分するのが慣習です。 ただし、この按分方法は、買主売主間の合意により、決まりますので、 契約前であれば、交渉によりでサービスしてもらうことは可能かもしれませんが売主の説明はいたって常識的なものです。 細かくなりますが… 固都税は、1月1日の所有者(正確には登記名義人)がその年度額に対し納税義務を負います。 そして毎年課税されます。 つまり1月末で引渡しを受けると、所有権移転登記はその後ですから、その年の納税通知書は売主宛てに送付される訳です。 仮に引渡しと所有権移転登記が年内であれば、「固定資産税の清算金」の額は確かに小さくなりますが、その翌年1月1日の所有者が買主(質問者様)となり、丸々1年分の納税通知書が買主宛に送られてくるので、結局、所有権移転日(引渡日)の額を負担するのは一緒です。 固定資産税は、不動産を所有している事に対する税金だと考えれば、納得いただけるのではないでしょうか。

tatoahi
質問者

お礼

sakura910さん 質問に対して+アルファのご回答ありがとうございました。 皆さんから頂いた回答通り、元々の設定を変更するのは難しそうだと分かりました。 ありがとうございました。

  • histrie22
  • ベストアンサー率26% (84/323)
回答No.1

1、日割り計算が一般的です。   中古車を購入する際に「自動車税」を売主と買主で精算するのと同じです。 2、不可能です。   書かれている通り各種検査や内覧会、補修期間を考慮すると早めるのは不可能です。    ・住宅ローン減税額が高い  2000万円以上のローンを組み、還付対象となる所得税を20万円以上払っているのであれば、  その通りです。 ・取得税軽減  軽減措置が変わるとは聞いたことがありませんが・・・ デメリットについての記述は省略させて頂きます。 もともとの竣工、引渡し時期から変更が無ければ、当初から分かっていた事柄ですから、 納得せざると得ないと思います。

tatoahi
質問者

お礼

histrie22さん 簡潔かつ明確な回答を頂き大変参考になりました。 あわよくばとの気持ちから上記質問をしましたが、やはり元々設定された条件を変更するのは難しそうですね。 ありがとうございました。

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