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主債務者の家の購入時の連帯保証人には家の処分権はあるのでしょうか

自分の親が家を建てる際に、連帯保証人を引き受けました。 連帯保証人になった時は深く考えず引き受けたのですが、現在は自分自身、配偶者がいます。 自分の家庭でも家を建てたいという計画を立てていたところなのですが、親が年を取ってきており、今後親の家の支払が難しくなり、連帯保証人である自分に支払義務が発生する恐れがあります。 ただ、自分の生活を守りながら親の家の支払をする能力はありません。 もし親本人が支払が出来なくなった時に、例えば公営住宅に移る等して家を処分するのが妥当かと思いますが、 「家からは離れたくない」 「連帯保証人で実の子なのだから支払は肩代わりしてくれ」 と親が主張した場合についてなのですが、 親本人が支払不能の為家を処分する権利はあると思うのですが、 支払義務のみを負わされている連帯保証人には、親本人の財産である家を売る権利はないのでしょうか。 少々長くなってしまって申し訳ありませんが、 (1)主債務者である親本人が家の所有権も居住権も失わず支払だけを連帯保証人に任せ、連帯保証人が自分の家を売ってでも責任を取らなければならない、もしくは返済不能で自己破産という事はありえるのでしょうか。 (2)連帯保証人になっている時点で、自分自身の借金があるのと同等とみなされ、新たに自分の世帯の家のローンを組むのは難しいでしょうか。 (一般的なサラリーマンで、2軒分のローンが通るような高収入ではないです) ちなみに、自分の世帯と親世帯の同居が効率的という案は無しでお願いしたいと思います。 連帯保証人の件を配偶者に説明せずに結婚してしまい、現在家族間で非常に問題になっています。 お手数ですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お待ちしております。

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  • yakyutuku
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回答No.1

(2)連帯保証人になっている時点で、自分自身の借金があるのと同等とみなされ、新たに自分の世帯の家のローンを組むのは難しいでしょうか。 そのとおりです。あなたの与信枠は、親のローンで大半が塞がっている状態と思われます。下手すれば複数枚のカードでさえきついかもしれません。 (1)すいません、くわしくしりません。 >主債務者である親本人が家の所有権も居住権も失わず支払だけを連帯保証人に任せ、連帯保証人が自分の家を売ってでも責任を取らなければならない、もしくは返済不能で自己破産という事はありえるのでしょうか。  借金を支払った連帯保証人は、債務者にたいしそのぶん求償権を持ちます。よってその分相手の資産(この場合家)を裁判により差し押さえることが出来ます。おそらく求償権が債権として扱われ、破産もしないのではないでしょうか?  ただ主債務者の意に反して、家の売却をする方法は存じません。上記の状況を生み出して、共倒れになってまで(結局自分も家を失う)わがままを言うケースはちょっと知りません。

doku69
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お返事が遅くなり申し訳ありません。 当時就職したばかりで何が何やらわからずに、親の頼みだからと安易に引き受けてしまいました。 カードも数枚持っていますが、特に支障があった事がなかったので与信枠に影響がある事も知りませんでした。 求償権を行使すれば債務者の資産を押さえられるんですね。 債務者がもう家はいらないという覚悟で支払を止めた時には、家を処分して、それでも残債があれば残債分だけを連帯保証人が責任持てばいいんですよね。 家の価値があまり下がらないように祈るばかりです。

その他の回答 (3)

  • pkweb
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回答No.4

親御さんが支払いができなくなるかどうかと、できなくなった時の借金の残額と、家、土地の価値にもよりますが、結局、支払えなくなった段階で、親御さんには家屋敷を手放していただかなくてはならないでしょう。 ただ、doku69さんは、連帯保証人なので、もし、債権者がdoku69さんに支払ってくれといえば、拒めません。(ただの保証人であれば、親に家があるからそこから取り立ててくれ言えますが) しかし、連帯保証人には、求償権というものがありますので、親御さんの家屋敷をdoku69さんが差し押さえることができます。(事前求償も可能かと思います。そのあたりは詳しい方に補足願えればと思います。) 親御さんの家から返してもらいましょう。 でも、doku69さんはお優しい方だと推察されますので、難しいかも・・・。

doku69
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お寄せ頂いた皆様の回答を参考に、先日親本人にも聞いたのですが… ローンの年数を計算したら、終わるのが父80歳くらいの頃、と、本当に自分で払う気で買ったのかと思うような無茶なローンでした。 前の家にガタが来て、家は欲しいと思っていたところに知人にその関係の人がいたから建てた、と言うのです。 欲しいと思って今住んでいるのだからもう満足、払えなくなったら売ればいいんだから、と親自身はケロッとしてます。 あまりに無計画で正直腹も立ちますし、自分の生活に影響を及ぼしている事に苛立ちますし、今の自分の家庭にも持ち家が持てないという影響は出ていますが、親との溝を深めても何のプラスにもならないので、前向きに貯金に精を出すしか今は出来る事はないですね。 最後になりましたが、ご回答頂いた皆様、返信が遅くなった事をお詫びします。 すぐに読ませてはいただき、参考にした上で色々考えたり話し合いをしていたのですが、なかなかまとまったレスを出す時間がありませんでした。 本当にありがとうございました。

回答No.3

No2さんが言われているように、通常は融資に関し、新築家屋に対し抵当権を設定しますので、債権者は抵当権の実行・・担保権の実行としての競売から始めます。 それでも負債が残れば連帯保養人に請求となります。 後は競売後も負債がいくらあるかでしょう。 主債務者の担保価値が少なくて連帯保証人の負債が多ければ新たなローンは難しいでしょう。 商売関係では主債務者が自己破産、連帯保証人も連鎖破産という例は多いですね。

doku69
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 連鎖破産、やはり多いのですね。 それしか方法がないのかと一時は思ってしまいましたが、なんとか避けて頑張りたいと思います。

  • utama
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回答No.2

委託を受けた保証人と考えられますので、一定の場合には、債務を肩代わりして支払う前に、事前求償(民法460条)が認められます。 債務の弁済期が到来した(返済が滞って期限の利益を失った)が主債務者(親)が弁済しない場合には、事前求償権の行使として主債務者の財産を差押え、売却し、それを返済にあてるということは、制度上は可能です。 ただ、現実的には、住宅ローンであれば、不動産に抵当権をつけているでしょう。抵当権がついたままでは、まともに購入する人がいるとは思えません。金融機関もそれはわかっていますので、連帯保証人に請求するより先に、抵当権を行使して親御さんの家を売却してしまうと思います。 新規の住宅ローンについては、親御さんの不動産の担保価値がどのくらいあるかでしょう。住宅ローンは購入物件が担保に入るので連帯保証人の純粋な負担額はローン残債よりも低く見積もられます。

doku69
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 抵当権の行使が先になる事が多いのかもしれないですね。 現実的には、親が返済出来なくなった時というのは親が働けなくなった時ですから、なんとか家は諦めてもらうにしても、ローンが払えなくなるという事は生活も楽ではないでしょうから、見放すわけにはいかないでしょうね。 そのあたりも考慮すると自分の住宅ローンを組むのはリスクが高すぎるので、一旦諦めたいと思います。

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