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連帯保証人について

車のローンの連帯保証人になった本人70歳が死亡し、保証人になったことを知らない家族のところにローンを組んだ本人が病気で入院し支払いが遅れているのでローン代金を支払うようにと再三催促がありました。 ☆その連帯保証人になった家族(妻)は現在69歳で国民年金で生活している状態。結婚した娘がいますがとても支払えるような生活水準ではなく、どうしたらよいのかと相談をされました。 ☆車を買った本人は70歳過ぎで妻も息子もいます。 ☆車を70過ぎの人にローンで売った車のセールスマンには責任はないのかとか思いますが、 法律や社会常識に、あまりくわしくないので なんと答えてあげたらよいのか困っています。 教えてください。よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

これは払う必要はありません。払うと債務の承認になりますので後で大変なことになります。ただし契約内容にもよりますが[抵当権の問題など。]金融会社は勿論払ってもらいたいので督促状を送りますよ。

その他の回答 (6)

  • toppin
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回答No.7

既に回答は出ているようですが、連帯保証人の妻がご主人から相続(土地や貯金)が無ければ相続放棄をすることも可能です。妻と娘が相続放棄をすると、新たにご主人の両親が相続人となります。もし、両親が亡くなられていたら兄弟が相続人となります。兄弟が亡くなられていたらその子供が相続人となります。相続財産が少なく相続人が少なければこの方法がベターだと思います。 現実的な方法は車の売却をして借金を少なくする方法です。 このまま、放置していると相手は支払督促(裁判所より)等の法的な手段を取り、国民年金や貯金を差押えてきます。

amenotikumori
質問者

お礼

相続財産は築20年のマンションのみローンも残っている状態で 相続放棄すれば住むところがなくなってしまいますし わずかな国民年金と70近い老いの身に鞭打って掃除婦をしながらの収入で生活している状態です。 車の売却をしても残が200万 貯金などもちろんありません。 それでも裁判所は差し押さえに来るのでしょうか? 相続放棄して生活保護を受ける以外に方法はないのかなとか想いますが・・・ ない袖はふれないのだから払えないと言う以外ないよとしか私には言えませんでした。 とりあえずありがとうございました。

  • MagMag40
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回答No.6

#5ですが追補致します。 前の回答では法的な回答に徹しましたが、現実的な解決策として、次の通りでしょう。 ローン残債がどの程度あるのかわかりませんが、購入した車はあるでしょうから、まずそれを少しでも高く処分させることです。 これにはローン会社の承認が必要なので、本人が動きが取れないのであれば、保証人からローン会社に相談した上で、本人から売却の委任状と印鑑証明書を取って、売却整理すべきでしょう。 残債が少なければこれで解決できるでしょう。 残債の方が大きいとか、車が行方不明などでこの方法が無理な場合は、やはり保証人の子息に連絡をとって支払を強く要請すべきでしょう。 少々汚い方法ですが、息子の勤務先に何度も電話をするのが最も効果的と思われます。ただし法的に息子には責任はないので、やりすぎには注意が必要です。

amenotikumori
質問者

お礼

車はすでに自動車屋に渡して残債は、まだ200万円くらい残っているようです。 車は、かなりあちこち傷があり120万円くらいでしか引き取ってもらえなかったようです。 no.7の方にも書きましたが ない袖は振れないのだから払えないでとうす以外ないのかなと想うのですが、無責任すぎますか? 460万円もする車を70歳すぎの人に、それもローンで売ったセールスマンに他人事ながら腹立たしく感じるのは間違っているのでしょうか? 相談を受けた知り合いはとても勤務先(勤め人かどうか知りませんが)に何度も電話できるような性格では有りませんが、いざとなったら・・・ ちょっと無理なような気がします。 見ず知らずのものに何度も考えていただきましてありがとうございました。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.5

法律的には連帯保証人の地位は、自動的に相続人に引き継がれております。 よってローン会社からの今回の相続人への請求は正当なこととなります。 どの程度支払が遅れているのか不明ですが、保証人への催告があるのであれば、3ヶ月程度は遅れているのでしょう。 また連帯保証人とはただの保証人と違って、抗弁権がほとんどありませんので、遅れているから払えと言われれば支払わなければなりません。 (まず本人に請求しろとか、本人の財産を差し押さえてからにしろなどと主張する権利がありません) 保証人本人が死亡してから3ヶ月以内であれば、相続放棄が出来ますが、車のローン程度であれば現実的では無いでしょう。 他に相続人がいれば、相続人全員でその相続財産の割合に応じた保証責任があります。 今回のケースでは、残念ですが金利などを安くするような交渉は可能でしょうが、基本的には支払う義務があります。 但し主たる債務者(借りた本人)への求償権はありますので、保証人が立て替えた費用は本人の財産を差し押さえするなどして回収することは可能です。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.4

 通常は、高齢者のローンの時は簡単に通さないと思います。 また、連帯して保証していますが、ローンの残債を払うという事は、 相当額の車の権利を得る事ができるはずです。  例としては、 残債:200万円で車の価値(中古車に売った場合):180万円なら 実質の負担は20万円ですし、場合によっては利益が出るかも・・・ >車を買った本人は70歳過ぎで妻も息子もいます。  まさか、息子達が車を使っている事はないですよね? 使用者名義も入院中の70歳過ぎの方でないと、詐欺罪になる可能性があります。 (通常、所有者は信販会社か自動車屋、使用者が70歳過ぎの方で、 信販会社の同意がなかった場合は、他の人(法人)の名義にできません。)  まずは、ローンの契約書と車検証と使用者の実体を把握してから 法律の専門家にご相談なさってはいかがですか?

amenotikumori
質問者

お礼

>まさか、息子達が車を使っている事はないですよね? そのまさかを私も疑いましたが実態を把握するにも方法がわかりません。 本人が乗っていたことは確かなようで車自体あちこち傷があり車はすでに自動車屋に引渡してもローン残が200万円あるようです。 法律の専門家に相談するにも知り合いの方には先立つものがありません。 そのお金を立て替えてあげられれば良いのですが いざとなったら、その方法しかないのかもしれません。 他人事なのに色々と考えていただきましてありがとうございました。

回答No.3

 連帯保証人は怖いです。 ローンを組んだ本人の了承を得る事なく、連帯保証人に対してその負債を直接請求できるからです。基本的には逃れられません。  ただ、この保証人は不幸にも亡くなられた訳ですよね?通常は「遺産」というものがあります。不動産であったり、貯金、生命保険であったりした分ですが、これを残された家族が相続するかどうかに掛かってきます。 上記のような「プラスの遺産」もあれば、借金のような「マイナスの遺産」もあります。  よって、もし、「プラスの遺産」よりも「マイナスの遺産」が多い場合は相続を放棄する事ができます。それにより支払いをしなくて済むわけですね。  ただし、「マイナスの遺産」だけを選択的に相続を破棄する事はできなかったと思います。  間違っていたらごめんなさい。

amenotikumori
質問者

お礼

ホント怖いですよね。 相談を受けて、連帯保証人にはなったらだめだと再認識しました。 本人の家族には責任はなく連帯保証人の家族が払わなくてはいけないなんて。 法律じたいがおかしいのではないかとおもいました。 「プラスの遺産」などないも同然だから、ほかに何か方法はないのかと、ここに書き込みました。 考えていただきましてありがとうございました。

回答No.2

1の者です。回答しましたが質問内容をよんでみましたがなんかよくわかりませんので徹回します。

amenotikumori
質問者

お礼

撤回されて残念です。 ない袖はふれないのだからないものはないのです。 それ以外は私が援助してあげられたら良いのですが そこまで、私はお人よしではないし援助できるほどお金持ちでもありません。 ドラマだったら、カンパしたりして助けてあげるのが常道でしょうが、私には、ここに書き込んで何か良い方法はないのかと探す以外ありませんでした。 回答いただきましてありがとうございました。

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