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連帯保証人の債務保証について
「バカだな」と思われてしまうかも知れませんが、ご教示下さい。 以下のような場合、私の債務は減らすことが出来るのか、或いは満額を払う必要があるのかということをご教示頂きたいのです。 近しい友人が4年前に会社を興し、その際、運転資金として400万円を某商工ローンから借りた際、その連帯保証人となりました。 連帯保証人は、私のほかにも2名おりました。(つまり、連帯保証人は私を含め3名だったのです) ここにきて(つい1日前のことですが)、友人の会社からの入金が滞っているらしく、このままでは、連帯保証人に返済を負ってもらう旨を言われました。 更には、残り2人の連帯保証人にも連絡が取れていないらしく(どうも、この2人の保証人も、友人の会社の関係者だったようです)、もし連絡がつかない場合は、私ひとりに返済請求が来るかも知れない旨も併せて言われました。 そもそも自分が友人(本当に仲の良い友人だったので)を信じて連帯保証人になったのが一番の間違いだと思っています。 しかしながら、それでも敢えて教えて頂きたいのです。 (1)この様な場合、私にしか連絡が取れないから、やはり私が全額返済をしなければならないものなのでしょうか? (2)例えば、本来、3人の保証人がいるので、減額して返済することは出来ないのでしょうか? 因みに、会社を興した友人も含め、現在、誰とも連絡がつかない状態になっています。 自分自身、本当に悔しくて、「バカだったなぁ」と反省(今更遅いのですが)しているのですが、ご教示下さい。宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
先2件の回答内容の通りですが、感覚論でなく一応法律面での裏付だけ示しておきます。尚、本件では質問者・他保証人2名と恐らくは代表者である友人も連帯保証人であり連帯保証人は4名ではないかと考えます。(以下条文は意訳・省略しています) 民法第432条 連帯債務者が数人いる場合には債権者は一人に対して全額の請求ができるし一部分の請求もできる。 同434条 連帯債務者の一人に対する履行請求は他連帯債務者へも効力を有する。 同442条 一人の連帯債務者が債務を弁済した場合には、他の連帯債務者へ各自の負担部分を求償請求できる。(同427条多数債務者がある場合に当事者間で特段の意思表示をしていない時は平等割合の義務を負担する→保証人4名なら負担割合は同一25%になると考えます。) 民法499・500条 弁済をした連帯保証人は債権者に代位して、担保権その他債権者の権利を確保できる。 結論としては、(1)債権者である商工ローンは唯一コンタクト可能な質問者に対して債務の全額を請求することが可能です。(商工ローン側の判断で一部弁済でも良いという事態が有るかも知れませんが) (2)全額弁済後は商工ローンが持っていた担保権の弁済者への移転を請求できます。(保証件別の借入以外に商工ローンから借入がある場合にはこの限りではありません) (3)弁済後質問者から、本人(会社)へは弁済額全額、その他保証人(把握2名+友人の代表者?)へは負担割合に応じた部分を求償請求できますが、自身の負担部分(想定25%)は他の連帯保証人へは求償請求できません。求償請求を受ける相手方に資産があるかどうか、返済意思が有るかどうかはここでは分かりかねます。
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- walkingdic
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(1)この様な場合、私にしか連絡が取れないから、やはり私が全額返済をしなければならないものなのでしょうか? (2)例えば、本来、3人の保証人がいるので、減額して返済することは出来ないのでしょうか? 既に回答にあるように、ご質問者に全額と言われたら全額返済しなければなりません。できない場合には破産・免責を受けるという道もあります。 で、返済はするとして他の連帯保証人や債務者本人への請求ですが、まずは契約書が存在するはずです。その契約書をもって役所にて最後に確認されている住所から住民票を取得して行き探し出して見てください。 住民票はもしかしたら移動していないとか抹消されている可能性もありますけど、いずれは登録するでしょう(住民票が無いと不便なので)。 それで追跡するしかありません。正当な理由があれば他の人の住民票は取得できます。 あと戸籍の附票も取得できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「正当な理由があれば他の人の住民票は取得できます。あと戸籍の附票も取得できます。」 この様な形で、他人の住民票が戸籍の附票が取得できるとは知りませんでした。(悪用するつもりは、毛頭ありませんが) こんなことはしたくないですが、やはり債務を減らすためにも探し出していくしかないですね。 本当にありがとうございました。
- nebura71
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先の回答者の方が明確な回答を寄せていらっしゃいますが、これはまあ、それの駄目押しということで(回答者が多い方が心強いでしょ?) (1)全額支払う義務があります。 ただし、支払った後に、あなたには「債務者本人へ対する求償権」というものが発生します。 つまり、債務者が払うべきところを「肩代わり」したのだから、その分を返せよ! という権利です。 したがって、(もともと返済が滞るようなご友人だという点がかなり不安ですが)、そのご友人(債務者=お金を借りた本人)から「身ぐるみ引っぺがす」権利を使って、可能な限り回収してください。 法的には、それしかありません。 (2)無理です。 債権者(金を貸した方)がものすごい人徳者で、それに合意してくれれば不可能ではありませんし、違法行為でもありません。 しかし、そんな金貸しがいるわけありませんよ。 >因みに、会社を興した友人も含め、 >現在、誰とも連絡がつかない状態になっています 返済金額が莫大であれば、(ほかの連帯保証人を探すことは無意味ですが)「会社を興した友人」については、探偵を雇ってでも、草の根を分けてでも、日本中を探索する価値はあります。 先に述べた求償権を使用しようにも「本人行方不明」では、打つ手がありませんから。 ただ、そのような身勝手な夜逃げ人は、案外別の場所で資金を集めて再起を図っているような「面の皮の厚いひどいヤツ」が多いのも事実のような気がしますので、運がよければ「復讐をかねた財産強奪」に成功することも夢ではありません。 問題は、その「探索」に要する「費用」との兼ね合いですね。 こればかりは、他人がどうこう言えるものではありません。 ご健闘を祈ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仮に私が全額返済をした場合は、その後、私に「求償権」というものが発生するのですね。 ただし・・・、 「問題は、その「探索」に要する「費用」との兼ね合いですね。」 → 私もそう思いました。悔しいですけどね・・・。
- simazuka
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(1)はい (2)債権者は応じないと思います。 あなたが払った後 他の3人に求償できますので お友達の家族に相談してみたらどうでしょうか? (家族に払う義務はありませんが) 一家族当り百万円なら払ってくれそうな気がします。 (責任をあなたを含めて4等分です)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり、今の情勢では、私一人が払うことになるということですね。 ありがとうございました。もう、覚悟を決めなければならないな、と思いました。事情が事情だけに、私の家族にも正直に話しておきたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 文意から察するに、先ずは改めて連帯債務者を確定したほうが良いのですね。 それと、自分の負担割合は求償請求できないということも勉強になりました。併せて、法律面での裏付け提示、本当にありがとうございました。