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解雇

お聞きします。 解雇の場合2カ月前に労働者に上司から言われますよね? 私の場合10月27日に解雇と突然言われました これって不当な解雇でしょうか? この場合どのように対応をしていけばよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hisa34
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回答No.7

私は、会社は解雇理由証明書を送付しても解雇理由証明書は出さないと思います(勿論解雇理由証明書が送られて来れば、99%解雇予告手当は支払われます)。良いのです。解雇理由証明書など無くても「解雇」とい言われてから就業できない状況(出社を拒否(邪魔)する、タイムカード(勤務記録表)が無いなど)を説明できればOKですーこの際、解雇理由証明書を出さないのは「解雇ではない」と頑張る気持ちが大事です。 こうして、解雇が立証できれば、後は急がなくとも解雇予告手当の請求書は労働基準監督署の言う通りに書けばOKです(事前に監督署に相談していることが活きてきます)。 お尋ねですので、敢えて、参考に書き方を言えば、 『請求日、宛名、氏名(印鑑押印)とタイトル“解雇予告手当支払いのお願い”を書いて、本文「解雇予告手当30日分の支払を期限付きで請求する」旨を書けば』良いのです。

dogtown
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり解雇理由証明書は戻ってきませんでした。反論の回答書がこちらにきましたが、事実解雇といわれましたので手続きはとります。 hisa34さまにお聞きしたいのですが、 『請求日、宛名、氏名(印鑑押印)とタイトル“解雇予告手当支払いのお願い”を書いて、本文「解雇予告手当30日分の支払を期限付きで請求する」旨を書けば』良いのです。 ですが請求日はいつで記入をすればよろしいんでしょうか? 解雇といわれた日でしょうか?それとも労働基準局に相談をした日でしょうか? 教えてください

その他の回答 (7)

  • hisa34
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回答No.8

舌足らずでした。請求日=作成日と解釈してください。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

解雇の撤回を望むなら、労働局に行って(会社の所在地を管轄する労働基準監督署に設置されている労働局の総合労働相談コーナーでも可。後の対応を考慮すれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署の方がベター)今回の解雇の経緯を説明し(解雇予告通知書等の文書があればベスト。文書がないときはできるだけ具体的に経緯を説明しておく)、「助言」をお願いしてください。但し、助言には強制力はありませんので、助言が不調の場合には、次のように対応してください。 (1)先ず、不“法”解雇の対応。即日解雇なら平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払いを請求することができます。期限を付けて請求し、期限が過ぎても解雇予告手当が支払われなければ「申告」することになります。文書又は具体的説明で立証さえできていれば、殆ど解雇予告手当は支払われます。 (2)次は、dogtownさんの言う不“当"解雇について対応。納得のいかない突然の解雇による「経済的損失と精神的ダメージ」に対する補償金(ある程度根拠に基づく金額)の請求をしてください。これも期限を付けて支払いを請求し、期限が過ぎても補償金が支払われなければ労働局に「あっせん」の申請をしてください。労働局の「あっせん」は強制力がないので、会社があっせんに応じない場合には、裁判で補償金の請求をすることになります。

dogtown
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今日労働基準局に行き話しをしました。 解雇理由証明書を取るようにといわれましたが、会社に郵送し解雇の理由を記入していただこうと思います。 その際ですがこの書類を会社に送付する場合、解雇予告手当の件も手紙にそのことを伝える文章を記入し手紙と解雇理由証明書を添えて送付したほうがよいのでしょうか? 書き方などがあれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

回答No.5

法律カテなので法的な回答をすると、 労働基準法第18条の2  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 労働基準法第20条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 第18条の2が正当不当に関して、第20条が手続きの関係です。 これは分けて考える必要があります。 手続きに関しては労働基準法第20条により30日前予告か30日分の平均賃金の支払が必要です。これは正当不当は関係ありません。 正当不当に関しては「解雇理由」が問題になります。 一般的には、解雇というのは「いきなり、一方的に通告される」ものです。その対抗策としては、どちらかの方法を取る、ということになります。解雇を認めて解雇予告手当を貰うか、不当解雇ということで無効を訴えるか、それによって対応も異なってきます。 解雇予告手当ということならば、労働基準監督署へ言ってください。不当解雇ということならば、労働局の個別労使紛争、労働審判、労働組合・・・といったメニューがあります。どれも一長一短なので、お好み次第ですが、無料という点では個別労使紛争が無難でしょうか。最初の相談は労働局か監督署に、というのがよさそうです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

会社は当然不当解雇でない旨主張するでしょうから、 「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」 の水掛け論になる事が予想されます。 この場合、労使間の紛争に対して労働基準監督署は積極的に介入する権限を持っていません。 解雇の命令書とか、解雇が不当である旨訴えた文書、解雇予告手当ての請求書と不払いの根拠とか、根拠になるものが必要になります。 会社に労働組合があるのなら、まずはそちらに相談してください。 会社の組合が無い、機能していない場合は、社外の労働者支援団体に相談して見る事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

解雇といっても 懲戒解雇、諭旨解雇 など、従業員側に問題があった場合の解雇 整理解雇などの会社側に事情がある場合の解雇 がありますので、一概にはいえません。 整理解雇のような、会社都合の場合は、30日前ですが 30日分の給料を払えば、問題がなくなります。 15日前で15日分の給料でも問題ないです。 このお金を解雇予告手当て と言います。 ただし、会社のお金を着服したような場合(懲戒解雇)では 即時解雇、退職金なし、解雇予告手当てなしは可能です。 解雇が不当かどうかは、解雇理由によります。 どんな理由で解雇になったのか? それ次第です。 解雇の場合は、具体的な理由が必要で、 それが合理的である必要があります。

dogtown
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解雇理由なんて聞いていません。ただ上司が私が悪いうわさを流したといってましたが、そんなこと一言も言っていませんし何もしていないんです。懲戒解雇なども一切していません。 突然解雇と言ってきましただけです。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>解雇の場合2カ月前に労働者に上司から言われますよね? 2カ月前でなく30日前でOK。 解雇予告手当を支給する場合は即日でもOK。 但し、天変地異などで会社が存続出来ない時と、懲戒解雇(懲戒免職)の場合は、予告手当無しで即時解雇もOK。 労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならない。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

2カ月分の給与を支払ってもらえれば、不当解雇とは言えません。 そうでないなら、労働基準監督署へ相談しましょう。

dogtown
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2カ月分のお給料なんてもらっていません。

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