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慰謝料を請求されました。
今、別居中の女性とお付き合いをしています。 彼女の別居の理由は、旦那の暴力や浮気癖など、数え上げたら切がないほどです。その旦那は、彼女が家を出た翌日から愛人を家に入れ、現在も夫婦同然の生活をしている次第です。 彼女は、生活費も払わない旦那に対し離婚を前提にした調停を申し入れております。 彼女とは、別居前からの知り合いではありますが、男女の関係になったのは別居後数ヵ月後のことです。 実は先日、彼女の旦那から私宛に慰謝料の請求書が届きました。 離婚調停になった発端はお前にある、300万の慰謝料を請求するとのことです。もちろん弁護人を通じての請求です。 離婚の調停になっている理由は決して私と彼女の不倫ではありません。旦那は彼女に早く家を出て行けともいっていたそうです。 彼女の家を出た理由が私にあるのなら幾らかの誠意は当然だと思いますが、調停になった理由は断じて私のせいではないので、慰謝料は一銭も払いたくありません。如何すればよいか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言うと、あなたが慰謝料を払うことになる可能性は低いと思います。 調停は訴訟=いわゆる裁判とは全く違うものです。 当事者の話し合いの範囲で解決するものなので、あなたが立証できなければ負ける、ということはありません。 双方が合意に達しなければ「不成立」で終わります。 また、調停では相手方に出頭を強制する効力もないので、全く無視することもできるはずです。 調停が不成立になった場合、改めて訴訟を起こされるかもしれませんが、このときは旦那が不貞行為の立証をしない限り慰謝料は認められません。 つまり、あなたが不貞行為がなかったことを立証する必要はないということです。 とはいえ、不安はおありでしょうから、一度弁護士の無料相談等を受けてみてはいかがでしょうか。 また、調停の手続きについては下記のサイトを参考にしてみてください。 無事に離婚が成立して、質問者様とお相手の女性の方が幸せになれるよう祈っています。
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- donerkebap
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#2の補足します。 元夫の請求を無視できればそれで問題はありません。 主張立証はあくまで裁判になった場合の話です。 元夫は、質問者さんと元妻の間に、婚姻中に不貞行為があったことを立証しなければいけません。 あるいは、離婚について質問者さんに責任があることを立証しなければなりません。 それに対して質問者さんは、元夫の主張する不貞行為等の頃にはすでに婚姻が破綻していた(不貞行為をしたのは破綻後だとは言わない方がいい)という反論をすればいいわけです。 別居後すぐに愛人を入れていることなどから、その頃にはすでに破綻していたことが容易に認定できると思います。
お礼
いろいろありがとうございました。 少し安心できました。
- donerkebap
- ベストアンサー率19% (8/41)
慰謝料請求の理由は、やはり不貞行為でしょうか? だとすれば、不貞をしたとき、すでに婚姻は破綻していたことを主張立証してください。 婚姻破綻が認められれば、不貞による損害賠償請求は却下されます。 「離婚調停になった発端はお前にある」 これだけでは漠然とし過ぎて慰謝料請求権は認められません。 相手は、質問者さんが婚姻生活を破壊した、ということを立証できるのでしょうか??
補足
私と彼女は婚姻生活が破壊した後の付き合いです。 立証できるはずはありません。 婚姻の破綻の主張立証は裁判でということですか?
- hallis
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相手の旦那の暴力や浮気癖及び愛人の事などを第3者が客観的に判断できる証拠を揃えなければなりませんね。 そうしないと貴方への慰謝料の請求が認められるかもしれませんよ。
補足
その辺は揃えられるみたいです。 別居後の関係でも請求が認められるのということですか?
お礼
micchirinさん、ありがとうございます。 こういうことは初めての経験で、食事も喉を通らないほどでした。 少し気持ちが楽になったのでお礼を申し上げさせていただきます。 ただ、その女性とは本当に男女の関係ではないのです。 女性は私より一回り以上年上で私にとっては母親みたいな存在なのです。 なので今回の相手の訴えは本当に許せない思いなのです。 その旦那は社会的には立場のある方なのですが、その実態は援助交際はする、ブルセラで下着を買う、出会い系で若い子と遊ぶ、とんでもない男なのです。(ただその実証はできません。彼女が見ただけです。) 様は、彼女が請求している慰藉料を払いたくないが為、いろいろとこじつけて逃げているだけなのです。 資金力にものを言わせ、現在親しくしている男性というだけで私を精神的に追い込み・・・ 資金力の無い人間は泣き寝入るするしかないのが現在の「司法」なのでしょうか?