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離婚が決まりました。

初めてこちらに質問させていただきます。 2ヶ月程前に離婚が決まりました、主人・私・子供なしの夫婦です。 約半年付き合い、結婚してまだ半年です。 まず、離婚の原因が ・性格の不一致 ・価値観の違い ・性の不一致 です。 (詳しいことは端折らせてください…。) お互いの両親にお話し、離婚は承諾していただきました。 ただ、そのあとが問題で…。 義父(主人は片親です)が慰謝料として250万、結納金の2倍の100万、計350万払え、と言っています。 婚姻期間が短いので結納金をお返しするのはわかります。 ですが上記の離婚理由でそこまで支払わなければならないのでしょうか?主人自体は慰謝料はいらないと言っています。 義父は正式に離婚するまではうちの人間だ、仕事するときは俺の許可をとれ、門限は20時までにする、と言うことも言ってきました。 すでに別居状態なのですが、主人ともそれは離婚を前提とした別居と考えていました。 そして3度目の話し合いのとき、今は1人暮らしをしている旨を伝えたら今すぐ部屋を出ろ、実家に帰れと義父に思い切り頬を平手打ちされました。 私は病気を持っていて1年半程、医者にかかりながら自宅療養をしていました。現在も通院中です。仕事はしていません…。 そこで質問なのですが… 義父の言っている金額は全額渡さなければならないのか? 門限等も守らなければならないのか? 調停に持ち込んでどうにかなるのものなのか?(減額等…) 悩んでいます。回答をお願いします。

みんなの回答

回答No.14

知り合って半年で結婚、というのは早かったですね。お見合いとか結婚前提のお見合いサイトとかで知り合った方でしょうか。 うつ病を患っているということで、今の状況は必要以上にあなたに心の枷となっているようで心中お察しします。お辛いでしょうね。 まず、結婚も離婚も当事者の問題です。義両親はまったく関係ありません。ですので義父に慰謝料を払う必要などまったくありません。 ただ親に対して何も言えない息子(夫)が垣間見れますので、他の方も指摘していますが、今は慰謝料など必要ないと言っている夫でも、親の手前とか、親に反論できずに言いなりになる可能性もあります。 門限は、相手の行動を支配する立派な精神的虐待です。このような親に育てられた息子は、少なからず影響を受けていると思いますので離婚大正解。半年でけじめをつけようと決心したあなたは感がきく。エライです。よくやった。 とっとと調停に持ち込み、義父が門限だの言い出したり暴言を吐いたら、日記に具体的に何を言われたか書き留めておきましょう。日記でも立派な証拠となります。顔を殴られたら、傷がなければ普通の病院だと診断書を書いてもらえませんが、DVなどにたけている精神科で診断書を書いてもらえないかどうか相談しましょう。今通院中の先生でもいいです。医師の診断書は強いです。 調停で、離婚は双方が納得しているのですから簡単にできると思います。あちらの親が騒ぎ、夫の気がかわらなければ。あなたも、夫や義父からの慰謝料など必要ない、と思っているのならとっとと判を押してもらいましょう。 結納金に関しては、いただいた丸々返す必要はないです。 あなたに一方的に浮気や虚偽などの落ち度がないのですから、双方の意思による離婚です。 結婚に際しあなたも結納金の半返し等されていらっしゃるでしょう? また半年といえど、夫婦の共有財産も存在します。テレビ、家財、食器、車などのモノもそうですが、結婚後に働いて得たお金は、夫婦の共有財産ですので分ける必要があります。もし夫名義であなたのお金も入れているならば、きちんと処理した方がよいです。 家裁で、細かいことを決めるといいと思いますよ。 結納金の返礼は、あなたの半返し分を差し引いたもので良い。 慰謝料はなし。 泣き寝入りしないようにしましょう。今は良くても、後々悔しい思いが残らないように!

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.13

>  調停に持ち込んでどうにかなるのものなのか?(減額等…) 離婚成立するまでは旦那さんは奥さんに婚姻費用を払いつづけなければいけません。  調停は不調で終わって裁判になるまで待ちましょう。  裁判で決まったことを実行すればいいのです。 

  • sh10
  • ベストアンサー率22% (71/310)
回答No.12

凄い嫌がらせですね。というより、義父の態度は異常です。暴行してますし。 あなたと夫が了解していれば、離婚は成立します。後は離婚届を提出するだけですよ。 義父など関係のない存在です。金を払えというのであるならば、脅迫ないし恐喝罪と、暴行罪で告訴または、民事訴訟を起こすと伝えてください。 義父は、離婚につて面白くない、家に傷を付けたなどと言いたいのかもしれませんが、そんなことは無視して結構です。 >義父の言っている金額は全額渡さなければならないのか? 払う必要はありません。 結納後、婚姻前に破棄した場合、いわゆる、あなたの側から一方的に婚姻を破棄した場合には結納金倍返(手付金として払い契約をしたにもかかわらず、一方的な契約破棄として責任が生じます。)。ですが、この場合婚姻してますし、あなたと夫は合意をして離婚をします。  あなた様に離婚へと至る原因があるのでしょうか・・。 >門限等も守らなければならないのか? 義父にバカなことをいうなと、一蹴してください。義父が親権者でも監護権者でもなければ、そもそもあなたは婚姻できる歳。婚姻すれば成年擬制されるし、自律した人とみなされるのですが、そんな人に門限って・・。 「頭悪いね」と義父にいってください。 >調停に持ち込んでどうにかなるのものなのか?(減額等…) 慰謝料ないし損害賠償をくれと、義父はいているのでしょう。しかし、減額も何も義父など出る幕はないです。ただ、考えられることは、義父に煽られて夫の考えが変わってゆく可能性です。 むしろ、積極的にあなたが調停を起こされてはいかがでしょうか。手続きは家裁で教えてくれますし、費用も低いです。 もし、問題がこじれて面倒になりそうだという予感がするのであれば、お住いの地域の弁護士会に連絡して弁護士を入れた方がいいです。 その際には、義父の言っているおかしなことと、平手打ち(暴行罪)についてしっかり話しましょう。 当事者(あなたと夫)では離婚について合意している。しかし、義父が暴行し、かつ、金銭の要求をしてくるという事実は実に重要です。あなたの今後に係ることなので、妥協せず行ってください。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.11

まず、はっきりしているのは、慰謝料というのは、一方の重大な落ち度(浮気などの過ち) によって発生するものであり、要するに離婚の一方的原因者が支払うものです。 どちらが先に離婚を言い出したかは、まったく関係ありません。 結納金の倍返しというのは、婚約成立後、花嫁側の一方的な婚約破棄あった場合に発生する のものであって、半年間ですが婚姻期間がある場合には当てはまりません。 離婚理由の性格の不一致と価値観の違いについては、原因者がどちらと確定し得ませんので、 慰謝料発生要因にはもちろんなりません。 ただ、性の不一致については、なかなか難しいところがあります。 というのは、性格の不一致や価値観の違いによって、配偶者への尊敬などが喪失したために 相手を受け入れられなくなってしまったのだとしたら、それをもって離婚の原因者と 決めつけることはできないからです。 淡々と協議離婚を進めていくのが良いと思います。 なお、協議離婚の場合、当面の生活費は夫から支払ってもらえますので、調停などによって 決めることです。 義父の数々の行い(平手打ち、離婚の当事者でないのに慰謝料云々を言い出したこと、 門限云々)は、明確にDVと言え、あなたからの慰謝料請求等の原因となりますので、 きちんと発生日時とその概要を記録しておくことです。 暴力行為があった場合は、必ず警察に通報しましょう。 それが今後の離婚の話し合いを冷静に進めていく秘訣となります。 調停というのは、当事者同士だとうまくいかない話し合いについて、第三者が双方の言い分を 確認しながら、離婚に当たっての条件等を整理していくことをいい、離婚後の約束反古の 防止にもなります。 たとえば、婚姻期間は短くても、厚生年金(民間企業の場合)や共済年金(公務員の場合) の一部は、分割対象になり、調停ではその話し合いがうまくいっても、その後の手続きで うまくいかないといったことが避けられます。 ただ、やや期間を要するのが難点ですが。

回答No.10

離婚調停~裁判経験者です。 あなたに有責な離婚理由(不貞や一方的な性交拒否など含む)がないのならば、調停となっても払う必要はありませんよ。 逆に今の段階で、あなたからの調停申し立てにすればいいのでは? 義父からの暴力も離婚理由にあげれば、逆にあなたが慰謝料を請求しても良いぐらいです。門限もある意味で精神的なDVですし。 まずは、お住まい地域の家庭支援センターなどに相談し、そこから無料法律相談など紹介してもらいましょう。 それから、法テラスにも問い合わせするのをオススメします。相手よりも先に、『困っている』ことを公的なところに相談し、その事実を『証拠』として残しておいてください。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.9

常識的には慰謝料の支払いも結納金の返金も不要だと思います。ましてや結納金の倍とか意味不明です。 心苦しいという事であれば結納金の返金だけ行えばいいと思います。 結納金の返金でもどうしても話が収まらなければ、調停でいいと思います。調停に持ち込めば第三者によって客観的・常識的な判断が下されるでしょうから、少なくとも慰謝料は支払わなくて良くなると思います。 ただ、調停という事になると、話したくない「性の不一致」についても調停委員に話さなければならなくなることは覚悟しておいてください。それがどうしても嫌なら350万払ってしまうというのも選択肢としてありだと思います。また、旦那さんが義父の言いなりになり嘘の話をしないよう釘を刺しておいたほうがいいでしょう。 門限は…うまくやってください。中学生に対し親が設定する門限でも一緒でしょうけど、法的に守る義務があるかといわれればないでしょうし、家族とうまくやりたいと思うのなら守ったほうがいいでしょうし。ただ20時は早すぎるのでのばしてもらうように頼むといいと思いますけど。そもそも門限は何のために設定されたのですかね。嫌がらせですか?

noname#217538
noname#217538
回答No.8

>義父に思い切り頬を平手打ちされました >義父の言っている金額は全額渡さなければならないのか 離婚はあなた方二人が決める事ではないでしょうか。第三者がとやかく言う問題ではないし、無視していいのではないでしょうか。 ご主人が慰謝料無しで離婚に合意しているなら、さっさと離婚届を出してしまって、それで合意したという事実を作ってはどうでしょうか。サインはまだ貰っていないのですか? 平手打ち、病気のあなたにひどいんじゃないでしょうか。侮辱もいいところです。自分の家の人間だから、平気でぶつ、そんな野蛮な家は早く出たほうがいいですね。侮辱した慰謝料を払うのはこの義父でしょう。私なら訴えると言うでしょう。それと引き換えに署名をさせると思います。 結納金はすでに結婚し、半年の事実があるのですから返す必要は無いと思いますが返すなら貰っただけでいいと思います。なぜ二倍にする必要があるのか理由がわかりません。しかもあなたは慰謝料を払う問題を何も起こしていません。二人が離婚に合意しているのですから、この老人の出る幕では無いはずです。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.7

ご主人のお父さんが結納金を返せ!と言っているのですか?貴方の病気ですが、精神的な病気であれば結納金の返金は減額になるか、返金はしなくても良いと思います。

Yuri0418
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。 お恥ずかしながらうつ病(現在は躁鬱の可能性有)です…。 義父には何を言ってももう曲げないみたいなので何か公的な機関を通してのほうがいいのでしょうか? わからないことだらけで…調べてはいるのですが、すみません…。

noname#210529
noname#210529
回答No.6

 質問を拝読させて頂きました。  ごめんなさい。  婚姻生活を続けてください!! と、思います・・・。

Yuri0418
質問者

お礼

すみません…それはお互いに話し合ってのことなので…。 回答ありがとうございます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

 まず、義理の父親の言い分は無視して構いません。無視すべきです。そうでないとまとまる話もまとまらなくなります。 次に、離婚理由はどちらにあるのでしょうか。お互いが配偶者の選択ミスだったのでしょうか。それとも、性の不一致、というところにいえない何かがあるのでしょうか。そして、あなたに離婚原因があるようになっていますが、どういうことでしょうか。相手(義父)が慰謝料を請求すること事態、夫の方に離婚原因はない。と、判断されているのでしょう。夫側は,被害者の立場ですね。 もし、話がこじれるようでしたら、調停を申し込まれると良いでしょう。法律で決まれば義父も文句が言えないでしょうから。調停で結論を出される方が良いかも知れません。 最初に申し上げましたが、義父の要求の一切は離婚に関係ありません。勿論慰謝料の支払いはしなくても良いでしょう。結納金の返金は、あなたの嫁入り道具をどうするかとも絡んできます。ご主人とよく話し合って決められては如何でしょうか。結婚4ヶ月でも離婚の話しは、性の不一致、それもあなたが原因の性行不能或いはご主人の変態以外考えられません。

Yuri0418
質問者

お礼

義父的には 離婚を切り出した=慰謝料を払う と言う考えみたいです。 お互いが結婚を急ぎ過ぎた…と言うところから、ですかね。 義父を無視したら無視したで、 俺は一番偉いんやぞ!! 報告無しに何でもするな!! だそうです。 性の不一致については申し訳ないのですが伏せさせてください…。 回答ありがとうございます。