• ベストアンサー

代理取立て人からの請求 

先日、ご質問させていただいた内容がこちらなのですが 「代理取立てについて教えてください」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1660368 この代理取立て人に、元嫁に対する慰謝料の話までされましたので、改めてご相談させていただきます。 元嫁との離婚後、今年の6月で3年が経ちました。 その3年を迎えようとしていた今年5月に慰謝料請求の調停を起こされましたが、調停の結果は不調に終わりました。 その後、元嫁は裁判に持ち込まなかったようで 調停後から今まで話も全くありませんでした。 それが、代理取立て人に離婚時の慰謝料の話までお願いしたようなのです。 離婚後3年以内に申し立て出来ることが可能なことは十分承知していますが 3年を過ぎても調停を起こされたことでまだ請求出来る状態なのでしょうか? それとも、無効なのでしょうか? それともう一つ、代理取立人が誓約書すらないものを請求出来ることなのでしょうか? 先日、こちらでご相談したことにより、弁護士に相談することにしましたが 相談日の予定が明日、明後日というわけにはいかないようなので おわかりになる方がいらっしゃれば、ご回答をいただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>3年を過ぎても調停を起こされたことでまだ請求出来る状態なのでしょうか? そのとおりです。 慰謝料請求の時効は3年ですが、その間に調停をしていますので、時効の進行は中断しています。 その調停が不調になったならば、その日から新たに進行します。(民法157条) 従って、今年の5月に調停があって、即、不調となったとすれば、その日から3年以内ならば、再度請求できます。 なお、代理人のことですが、「代理人と認めません。」と云ったところで、仮に、代理人でないとしても、その者に支払っても、支払ったことが無駄にはならず二重に支払う必要はないです。(民法478条)従って、交渉しても、支払っても一向にかまいません。法律上、有効と云うことです。 報酬を目的として取立すること「業」とすることは法律で禁止しています(弁護士法72条)が、仮に、そうだとしても、別なことなのです。

janedoe
質問者

お礼

ご回答いただきまして、どうもありがとうございます。 1番わからずにいた、慰謝料請求の時効の件を わかりやすくご説明いただいたので なるほど、と納得致しました。 今後のこともありますので、とても参考になりました。 その他のご回答もしっかり頭に入れておきます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

取立てのところでも回答しましたがくだんの代理取立人が何を言おうが債権取立ては国から認められた業者や弁護士で無いと出来ません。ゆえにこの代理取立人は違法行為を行ってます。弁護士法違反です。ゆえに何を言おうが相手にすることありませんしいってる事は正しいとか間違ってるとかの問題ではありません。交渉すると言う行為そのものが違法行為なんです。ですから面会拒否するべきです。質問者が弁護士を代理人とすればこの手の輩は何も言って来なくなります。

janedoe
質問者

お礼

度々のご回答、どうもありがとうございます。 >債権譲渡がなされている場合や無償での取り立て代行は >私的自治の範囲であり違法性を帯びることはありません。 >一般人が出来ないのは業務としての取立てです。 >仮に実際には有償でも向こうがそれを無償と言い張ればそれまでですし >個人的知り合いと言われれば業務性も立証できません。 という内容を、別の方からでしたが 先日の相談でご回答いただいていたので まだ弁護士に相談する前ということもあり、悩んでおりました。 早く予定している弁護士との相談日時がこないものかと考えています。 本当に2回もご回答いただいてありがとうございました。

関連するQ&A