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離婚後、結納金の返還を請求されたのですが返す義務はあるのですか?
私は姑との折り合いが悪く確執が原因で浮気し、私から離婚を要求しました。 しかし、元夫から財産分与等で離婚調停を申し立てられ 残った住宅ローンの半額(600万)と慰謝料を支払うように要求されていましたが 娘(6歳)の養育費を一切受け取らないという条件で、 住宅ローンはすべて元夫が支払うことになり、 慰謝料も払わないことになり、9月末に離婚調停が成立しました。 しかし、先日元姑からうちの母宛に公的文書がとどきました。 その内容は、○月○日離婚が成立し、お宅から頂いたものはすべてお返ししたので (離婚成立後、うちの父が元夫にあげた腕時計や高級ライター、 お雛様などが実家に送られてきましたが、結納返しにあげた洋服等はかえってきていません) こちらが払った結納金100万円を返してください。というものでした。 お宅は嫁入り道具を何一つもってきていません。とも書いてありました。 結婚期間は12年です。息子10歳(元夫がひきとった)娘6歳(私がひきとった)がいます。 嫁入り道具をもってきてないと書いてありましたが 新居にはうちが、ダイニングテーブルセット、冷蔵庫、食器棚、洋服タンス、テレビ、ベッド、布団等を用意し、それで生活していました。 でもそれらは一切返してもらっていません。 消耗品ですし、返してもらっても困りますが・・・ 書いてある内容も事実と異なるし、呆れています。 結納金を12年たった今、法律的に返還請求なんてできるものなのですか? 返す義務があるのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。
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noname#64389
回答No.5
お礼
ご回答ありがとうございます。 この金銭一切請求しないは、この婚姻関係全てを含む事と私は理解しています。>私もそう思っていたのですが確信をもてませんでした。 ありがとうございます。今後毅然とした態度で臨みます。