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破産申請と扶養
諸事情で世帯別で生活保護受給中の母親の破産申請手続きを12月までにする予定です。同時に収入もないために長男の私の扶養にいれようと思いますが、破産認定前に扶養にすると返済の義務が私に生じるのでしょうか。破産の手続きの完了後に扶養申請をしたほうがよろしいでしょうか。
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- nta
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回答No.1
扶養とすることの意味合いはどのような手続きをお考えでしょうか。給与所得者で年末調整時の書類に扶養家族として追加するだけであれば、何の問題もないと思われます。会社の健康保険における扶養家族とするためにはそれなりの額の生活費の送金の事実が必要になります。 破産者も生活する必要がありますから、生活扶助のために生活費を贈与することは問題ないと思います。ただ、贈与した分だけ生活保護費が減額されたり打ち切りになったりもします。いっそのこと同居して世帯をいっしょにされるのがいいのかもしれません。 自己破産は本人のみの財産に限定されるため、ご質問者さまにまで塁を及ぼすはずはないのですが、自己破産前ならば、債権者から母親の借金の肩代わりを求めらるなど、面倒なことがあるかもしれません。 しかし、破産・免責後でも租税等については免責されません。国民健康保険料に未納があれば世帯主であるご質問者さまが支払わなければならなくなったりする可能性があります。これらは破産手続きの先後には関係ありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。年末調整を控え出来れば扶養にできればと考えておりましたが、破産前で面倒なことがあるかもしれないようなので控えることにします。債権者は大手のカード会社や銀行です。同居については認知症で施設に入所しており出来ない状況です。