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絶対的扶養義務とは?母親が亡くなった後の弟の生活保護受給について教えてください
- 母親と弟が現在一緒に暮らしていて、私は別の場所に妻と暮らしています。私は90万円ほどの所得があり、実家の水道光熱費と電話代を負担しています。生活費は母親の国民年金で賄っていますが、母親が亡くなった後の弟の生活保護受給について心配しています。
- 弟は10年ほど働いておらず、ニートの状態です。家と家の土地、軽自動車を所有しており、将来的には私の所有になるように母親に相談をしています。母親が亡くなった時には世帯を別にして申請する予定ですが、嫁に弟の負担をさせることについて悩んでいます。
- 弟の生活保護受給については、具体的な条件や要件によって判断されます。弟が就労意欲がなく、働くことができない状態であれば、生活保護を受給する可能性があります。ただし、家や土地、車などの財産がある場合、受給額が減額される可能性もあります。嫁に弟の負担をさせるかどうかについては、家族の関係や意見の相違があるため一概には言えません。相談しながら最善の選択を考えてください。
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>嫁の扶養に私と母と弟がなっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であるとすれば、母や弟はともかく、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の所得は、90万円ぐらいでですが… 「所得」の言葉遣いに間違いがなければ、妻は、配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえも取ることはできません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >実家の水道光熱費と電話代を毎月負担しています… >生活費については、母親の国民年金で二人暮らし… ということは、妻は母と弟の生活に何ら関与していないということで、扶養控除の絶対要件である「生計が一」とは認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >母親については、扶養義務あると思いますので… 民法では、兄弟にも扶養義務を負わせていますけど。 >生活保護を受給できるでしょうか… 弟が、なぜ仕事をできないのかによります。 健康な身体を持っているのにただ遊んでいるだけなら、生活保護など論外です。 >嫁に弟の負担をさせたくないのですが… 嫁と弟は赤の他人。 扶養義務はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm