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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護者が自己破産するタイミングは?)

生活保護者の自己破産タイミングとは?

このQ&Aのポイント
  • 現在働けない状態ながら、奨学金の返済が残っている生活保護者は、自己破産を考える必要があります。
  • 引っ越し完了後に自己破産した方がいいのか迷っている生活保護者でも、事件完結後に生活保護を受給していると免除申請ができる可能性があることを知るべきです。
  • 仮契約書の提出から許可までの手続きには時間がかかるため、生活保護者はタイミングを見極めるのに苦労しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.2

本来は、金額の大小に関係なく、保護の受給決定時に自己破産をします。 これは、生活保護費から返済という行為を禁止しているからです。 今回の場合は、自己破産をするのでしたら、転居後がいいでしょう。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

その程度のことではまず破産はできないでしょう。 破産制度は本来、債権者のためにあるものであって、支払い不能になった破産者の財産を処分して債権に充てるのが目的であり、債務者の救済制度ではありません。破産終結によって不良債権を切り捨てることのできる企業とは違い、非営利であろう奨学金団体にとって、あなたの破産を認めることによる債権者としてのメリットは何もないでしょう。 個人の債務は原則として無限債務なので、本来、生涯をかけて返済すべきものですが、本人に全責任を負わせるのが酷であるような事情によって生涯かけても弁済できない程の債務を抱えてしまった場合には、やり直しの機会を与えるために、例外措置として免責の制度があるのは事実です。ですが、あなたの債務はおそらく金額的にも回収手続的にも人生のやり直しが必要なほど窮迫なものではないとしか思えませんので、裁判所が破産・免責を認めるとは到底思えません。