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詐欺破産罪とはなんでしょう?
現在、生活保護を受給しておりますが、現在就労不可なんですが、破産宣告した場合、詐欺破産罪になるんでしょうか? 保護費から返済はダメっていうことなので、破産しか方法がないと思うんですが詐欺破産罪になるんでしょうか? そもそも詐欺破産罪とはなんでしょう?
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生活保護申請の時点で、債務の確認があるはずですから、その債務は破産手続きと免責決定を受けることになり、市役所から法テラスに紹介されるはずです。 ただ、保護受給後に借金をして場合は、収入とみなされ保護廃止ということにも発展します。
補足
借金といいますか、学費なんです。 ケースワーカーにも相談して上の人と同席で話たことがあるんですが、学費なら返済してくださいと言われました。 現在就労不可で今後働けたとしても軽作業程度なので、破産するしかないと思ってます。 よって、うそはついていません。