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会社法の規定する文書管理

会社法にて、取締役会議事録は本店に10年間保管、株主総会議事録については、本店に10年間、支店に5年間保管とありますが、これを守らなかったときの罰則規定はあるのでしょうか? それとも単に信用をなくすだけなのでしょうか? ご存知の方、お教えいただければ幸いです

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  • tn0907
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回答No.1

会社法976条八号に記載があります。 371条(1)、394条(1)の違反については、 100万円以下の過料ということになります。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 この過料という会社が支払うことになるのでしょうか。

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