- ベストアンサー
会社法の規定する文書管理
会社法にて、取締役会議事録は本店に10年間保管、株主総会議事録については、本店に10年間、支店に5年間保管とありますが、これを守らなかったときの罰則規定はあるのでしょうか? それとも単に信用をなくすだけなのでしょうか? ご存知の方、お教えいただければ幸いです
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社法976条八号に記載があります。 371条(1)、394条(1)の違反については、 100万円以下の過料ということになります。
お礼
ありがとうございます。 この過料という会社が支払うことになるのでしょうか。