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確認株式会社
の株を100%持っているその会社の取締役は その会社の株主総会とその会社の取締役会の 議事録を記録して保管しておく必要はあるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも、商法は株主が一人の「一人会社」を想定していないので、質問者の「株主一人だけでも株主総会を開かなければならないのか?」という疑問になってしまうものと思われます。「一人会社」なら、実質的には独りで決めれば言い訳ですから、開く必要はありません。しかし、商法上株主総会で決めなければならない事項で、かつ商業登記を申請しなければならない事項は、この場合でも株主総会議事録を添付しなければ登記申請は受理されません。例えば、一人株主が自己を取締役に選任した場合には、その選任に関わる株主総会議事録を添付しなければ、自己の取締役の就任登記は受理されません。実質的には、自分一人で決めただけなのですが、そうしなければなりません。理由は、冒頭述べた、「商法は株主が一人である株式会社を想定していないから」です。また、取締役会の回数は特に規定されていません。ただし、(代表)取締役は3ヶ月に1回取締役会に業務執行状況を報告しなければならない(商法260条3項)事から、取締役会は3ヶ月に1回以上開かなければならない事になると思われます。
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- pinkja
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回答No.1
株主総会の議事録は商法第244条、取締役会の議事録は商法第260条ノ4で、それぞれ作成しなければならないこと、本店に10年間(株主総会議事録は支店にも謄本を5年間)備え置かなければならないことが規定されています。
質問者
お礼
ありがとうございます 株主1人の総会は年1回の決算直後に1回だけ開くとしてどう開いたらいいのでしょうか?(一人芝居みたいですね) 取締役会の開催回数は特に規定されていないのでしょうか?
お礼
詳しい説明ありがとうございます 総会年1回取締役会年4回ですね