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退職と入籍の期間が数日あく場合の手続き
11月末で退職し、12月6日頃に入籍を予定しています。 現在は自分の会社の社会保険に入っており、退職後は扶養の範囲内で働く予定です。 入籍後は決められた期間内に夫の健康保険の扶養手続きを行い、役所にて国民年金の扶養手続きを行いますが、私の場合、退職から入籍まで数日期間があくため、国民年金は第1号被保険者の手続き後、再度第3号の手続きを行うのでしょうか。 1ヶ月単位で行うと聞いたことがあるのですが、私の場合は第3号に切り替えられるのは、1月からということになりますでしょうか。 この場合、健康保険も1月からになるのか等もよくわからず、困惑しております。 所得税の扶養は年単位だと思いますので、1月からだと思うのですが、健康保険と年金について、理解があいまいで不安です。 初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示願います。
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正式には、ANo.1の回答者様の手続きだと思います。 ただ、第1号被保険者への種別変更の手続きは14日以内。 入籍までの間が6日ならその手続きは不要と思います。 健康保険もしかり。 退職から入籍までの数日間に事故等で医者にかかる場合でも、無保険にはなりません。 窓口3割負担ではなく、一旦10割負担、その後7割を請求するという手続きが必要ですが。 例えば、極端な話、 11月30日退職(12月1日資格喪失)、12月3日就職(同日資格取得)の場合 12月2日に怪我をして病院に行ったとします。これで保険が適用されないとなると、 14日以内という手続きの期限が意味ないことになってしまいます。 本人としては14日以内には手続きしようと思ってましたという言い分があるわけですから。 これと同じことになりますよね。 ただし、どんな場合でも14日以内なら手続き不要ということではなく、 11月末退職といっても、厳密には11月29日付け退職(11月30日資格喪失)の場合には、 第1号への種別変更(年金)、国保への切り替えは必要だと思います。 蛇足ですが、 >所得税の扶養は年単位だと思いますので、1月からだと思うのですが 今年の1月から、つまり被扶養者としては1ヶ月たらずでも、今年1年分が扶養扱いになる、と理解されてらっしゃいますよね。
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- thor
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※「婚姻届け出」を「入籍」というのは間違いです。 ・〉夫の健康保険の扶養手続きを行い、役所にて国民年金の扶養手続きを行います 健康保険の被扶養者になる手続きは、同時に国民年金の第3号被保険者になる手続きでもあります。 被扶養者になれる人=第3号被保険者になれる人、ですので。 ・健康保険の被扶養者も国民年金第3号被保険者も、事実婚であれば「配偶者」として扱われます。 婚姻届を出していなくても、同居して生計を同じにし、住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届けの)妻/夫」にすると、それが証明になります。 ・〉1ヶ月単位で行うと聞いたことがあるのですが、私の場合は第3号に切り替えられるのは、1月からということになりますでしょうか。 「日」の単位です。 その月の保険料がかかるかどうかは、月の末日の状態によります。
お礼
質問の仕方に理解しづらい点が多々あったと思いますが、的確な回答をいただき、ありがとうございました。手続きの際も安心できます。助かりました。
- tokimekisyarousi
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ANo.2です。 失礼しました。11月末までお勤めなんですもんね。 質問者様のおっしゃる通り、所得の関係で来年からですね。
お礼
いろいろとありがとうございました。 知識不足のため、質問の仕方もわかりづらかったと思います。 失礼致しました。
- sr-agent
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いったん、 国民年金→第1号被保険者の手続きをした後第3号に 健康保険→国民健康保険の手続きをした後、夫の扶養に入る手続き をされたほうが無難だと思われます。 (入籍するまでの間に事故に遭って障害の状態になってしまうとか、 緊急入院しなければならない状態になってしまう可能性がゼロとはいえないからです。) ただし、国民年金も国民健康保険も月末の状態で判断されることになっていたと思いますので、夫の扶養になってしまえば、 国民健康保険料や国民年金保険料の支払いは、12月は必要なくなると思います。 念のため、役所の窓口にお問い合わせください。 (それと、夫の扶養になった場合には、国民年金や国民健康保険の手続きをした窓口に必ず連絡してくださいね。)
お礼
回答いただき、ありがとうございました。 確かに入籍するまでの間に事故等に遭う可能性もないとはいえませんし、後のトラブルとなってもいけませんので、手続きをきちんとしようと思います。 役所の窓口にも問い合わせてみます。 わかりやすい回答で、大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 具体的で大変わかりやすく、助かりました。おっしゃるとおり、切り替え手続きは必要ですね。 所得税の扶養の件ですが、当方今年度(平成18年度)は既に扶養の範囲を超える所得がございますので、所得税の扶養手続きに関しましては、来年度(平成19年度)から申請する予定です。→(1) 無知なもので混乱しているのですが、 >今年の1月から、つまり被扶養者としては1ヶ月たらずでも、今年1年分が扶養扱いになる、と理解されてらっしゃいますよね (1)では問題ございますでしょうか。 こちらの件につきましてきちんと理解していないので、どのような手続きになるかわかりません。 ご存知でしたら、ご教示いただけますと助かります。よろしくお願い致します。