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認知後の結婚と、結婚後の出産の違いについて

宜しくお願いします。 来年出産予定なのですが、結婚について迷っています。 彼女は「認知後に結婚しても子どもは養子となるかもしれないし 結婚後に出産した方が順序通りで心配がない」と言います。 調べたところによると 認知後に結婚しても準正によって、嫡出子となる(?)らしいのですが 当方は法律に疎く、細かいところはよく判りません。 順当に、結婚後生まれてきた子どもと、出産・認知後に結婚する場合では 戸籍等に書かれる文言が違ったりするものなのでしょうか。 また、相続などの点で不利になったりするのでしょうか。

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回答No.2

 こんにちは。  戸籍については、戸籍に関する届けを逐一書いていくことになりますから、「出産→認知→婚姻」と「婚姻→出産→認知」では大きく変わってきます。  また、認知は、お子さんが出生する前でもできます。これを、「胎児認知」と呼びます。 ○出産→認知→婚姻  戸籍は次のとおりになります。 ・出産して出生届を提出されると、彼女はご両親の戸籍から除籍され、お1人で彼女が筆頭者の新戸籍を作ることになり、そこにお子さんが入籍されます。つまり、彼女とお子さんが記載された戸籍ができます。  その際、お子さんの父親欄は空欄になります。(「胎児認知」をされていると、ここに貴方の名前が書かれます。) ・次に、認知をされますと、彼女の戸籍のお子さんの身分欄に、誰が認知をしたかが書かれます。そして、父の欄に貴方の氏名が記入されます。この時点ではまだ婚姻をされていませんから、父母の氏が違うことになってしまいます。 ・そして、婚姻されますと、今度は貴方がご両親の戸籍から除籍され、新しい戸籍を作ることになり、そこに彼女が入籍されます。  そして、婚姻届だけではお子さんの戸籍の移動はありませんから、お子さんをお2人の戸籍に記載するため「入籍届」をしてください。これで3人の戸籍ができます。  もし、彼女の氏を名乗られるのでしたら、彼女の戸籍に貴方が入籍することになります。 ・なお、彼女の新しい戸籍は、以上の手続きで誰も残りませんから、除籍になります。 ○婚姻→出産→認知  この場合は次のとおりになります。 ・婚姻により、お2人がそれぞれご両親の戸籍から除籍され、お2人の新しい戸籍ができます。 ・次に、出産されて出生届を提出されるとお二人の戸籍にお子さんが記載されます。ただし、お子さんの父親欄は空欄になります。(「胎児認知」をされている場合は父の名前が書かれます。) ・そして認知をされると、お子さんの身分欄に認知をしたことが書かれ、父親欄に貴方の名前が書かれます。 ○まとめ ・上記の手続きをしたことが、逐一戸籍に書かれていきますから、「出産→認知→婚姻」にされますと、かなり複雑な戸籍になります。 ・一番すっきりするのは  「胎児認知→婚姻→出産」だと思います。 ・なお、「認知後に結婚しても子どもは養子となるかもしれない」ということはありません。認知とは、実子と認める届ですから、養子にはなりえません。

noname#70619
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

お調べになったとおり、認知後に結婚しても純正によって嫡出子となります。戸籍のほうはよくわかりませんが、相続で不利になることはありません。 ただ、これは法律論ではありませんが、子どもの気持ちとしてはご両親の結婚より自分の出生のほうが先というのはあまりいい気分ではないのではないかと思います。

noname#70619
質問者

お礼

ありがとうございます。 戸籍について詳しい方、引き続き回答をお願いしたいです。