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認知について教えて下さい

未婚で子供を出産しました。数年後違う男性と結婚し主人はその子供を自分の子供として養子ではなく実子として認知しました。その後、実の父親が自分の子供なので認知したいと言い出した場合戸籍を事実に変えることは出来ますか?

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.3

>数年後違う男性と結婚し主人はその子供を自分の子供として養子ではなく実子として認知しました。  「婚姻準正」を言う事なら、婚姻期間内の妊娠、出産は養子では無く紛れも無く、婚姻して居た旦那さんの子どもとして、推定される事を言います。  実子で普通です・・・http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC789%E6%9D%A1 >その後、実の父親が自分の子供なので認知したいと言い出した場合戸籍を事実に変えることは出来ますか?  文頭の未婚で産みましたが分からないです、婚姻期間内は旦那さんの子どもで戸籍は間違いないし、親子関係を言うなら、DNA鑑定とか、親子関係の臨床的データーを出す事です。  そのデーターで、婚姻内の男性から「親子関係不存在」の調停(審判)を家裁へ出す作業ですが、戸籍内容変更は家裁の裁量で変容します。  文頭の「未婚で産みました。」はいつ頃の話かです。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

実の親子関係に変更することは可能です。 まず、家庭裁判所に「親子関係不存在」の調停を起こして下さい。そして、裁判所で鑑定をしてもらって事実を明らかにした上で、実の父親との間で親子関係の鑑定をしてもらうと良いでしょう。後は、子供さんの親権を誰にするのか、とかの問題を話し合えば良いのではないでしょうか。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.1

ややこしいことしましたね。 今は「虚偽報告」による認知ですから、法的にはその認知による家族関係も含めて無効になりますね。 かなり昔は一端認知したら「種違い」でも覆らなかったようですが、最近は認知には生物学上の血縁関係があることも必要で、真実と異なる認知をした場合は認知の取消ができるとするのが一般的なようです。 民法786条に「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる」と定められており、今回の場合も実の父親、あなた、旦那、子供の誰かが認知の取消・無効を訴えれば止められない可能性は高いです。 ともかく家事調停に認知の取消又は無効の調停を申立て、調停の話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に認知の取消の訴えを起こすという流れになるようです。 裁判の結果は認知無効となるでしょう。 認知無効となったのち、実の父親が改めて認知をした場合は戸籍は訂正されますが、修正したという事実は戸籍に残るでしょう。子供は今の父親の養子として追加記載されるのかな。 ちなみに、認知されればあなたは実の父親に対し、出生時点まで遡って養育費を請求することが出来ますね。

参考URL:
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/07-6/ninomiya.pdf

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