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認知後の入籍(婚姻)について
こんにちは。 私には未婚で産んだ子供がおり、認知をしていないので戸籍の子供の父親欄は空欄です。 今度、私が結婚する事になり相手の男性に認知をしてもらいその後に婚姻届をだす予定なのですが、認知届と婚姻届だけで子供は私たち夫婦の実子として戸籍に入ることができるのでしょうか? それとも他に何か手続きをしないと子供だけ今の戸籍に取り残されてしまうのでしょうか? それともうひとつ、来年に子供を出産予定です。 上記のような手続きをした場合、戸籍上(法律上)産まれてくる子供と差はないのでしょうか? おわかりになる方がおみえになりましたら教えてください。
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>認知届と婚姻届だけで子供は私たち夫婦の実子として戸籍に入ることができるのでしょうか? 夫の氏を称する婚姻の届出をする場合は、さらに入籍届(父母の氏を称する入籍の届出)も提出してください。 戸籍法では三代戸籍を禁止していますので、現在、御相談者を筆頭者とする戸籍に御相談者とお子さんが入っているはずです。 御相談者が相手方と夫の氏を称する婚姻の届出をした場合、相手方を筆頭者とする新たな戸籍が作成され(既に相手方が戸籍筆頭者になっている場合は新たな戸籍は作成されません。)、その戸籍に相手方と御相談者が記載されます。しかし、お子さんは、たとえ認知されたとしても当然には、その夫婦の戸籍には入りません。(御相談者は、御相談者の現在の戸籍から抜けますが、お子さんはその戸籍に残ったままです。たとえ残ったままでも嫡出子であることに違いはありませんので、法的には問題はありません。) そうは言っても、別々の戸籍だと何かと不便だとか、やはり違和感があるということでしたら、さらに入籍届も提出すれば、お子さんは夫婦の戸籍に入ることができます。(マスコミ等で婚姻のことを入籍といいますが法的には誤りです。婚姻届と入籍届は全く別物です。) もし、妻の氏を称する婚姻をした場合は、御相談者は既に戸籍筆頭者ですので、相手方がその戸籍には入るだけですので、入籍届は不要です。
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- tera_tora
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こんにちは。 認知すれば、親子関係に認められるすべての効果が発生します。よって戸籍に入れます。よって次期出産予定のお子様とは特に法律上違った待遇を受けることはありません。認知は婚姻届後できるだけ早めに行ってください。(たぶん同時に行うようですので問題はないでしょう)
お礼
ご回答ありがとうございます。 産まれてくる子供と差がないようなので安心しました。 認知は婚姻届を出す際に同時に提出する予定です。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございました。 夫の姓を名乗る予定ですので、入籍届というものが必要なのですね。 わかりやすいご説明でとても勉強になりました。