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未婚、認知なし、もし‥
未婚で四年前に子供を出産しました。相手の認知なしです。 違う方と結婚となったら戸籍はどうなるのでしょうか?「養子」となるのでしょうか? 結婚してから生まれた子供となんら変わりはないのでしょうか? 無知で申し訳ありません。 教えてください。
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noname#157996
回答No.3
養子というのは、結婚する相手の方と養子縁組を結ばないと養子にはならず、あなたの子ということになると思います。 特別養子縁組という制度もあります。 http://home.inet-osaka.or.jp/~fureai/youshi.htm 全く解らないということはないと思います。 あと、気持ちの問題については、やはり人間なので、同じように思うということは出来る人間と出来ない人間とはいると思います。 一番の違いは、特別養子縁組は、前の親と縁が切れてしまうということだと思います。
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- ka28mi
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回答No.2
認知されていないということは、お子さんの「親」は質問者さまだけです。 質問者さまが、どなたとご結婚なさっても変わりません。ご結婚相手とお子さんの間には、なんの関係も生じません。 「養子」となるためには、ご結婚相手がお子さんと養子縁組を行う必要があります。そうすれば、ご結婚してから生まれた子どもと変わりなくなります。
質問者
お礼
養子縁組を初めて知りました。とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
- yasuto07
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回答No.1
あくまでもあなたの子供ですよね、相手が、養子の手続きを別にすれば戸籍上、落ち着きますよね、でも、将来に渡り、謄本は綺麗ではないので、そのことはいつか子供に説明すべきでしょう、と思います。
質問者
お礼
とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
お礼
とても分かりやすかったです。ありがとうございました。