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再婚する際筆頭者である私の籍に入る予定ですが、認知していない子と前夫との子がいます。
離婚経験があり、前夫との間の子がひとりいます。 その後別の男性Aさんとの間の子を未婚のまま出産し、認知はしていません。 Aさんと婚姻し、同時に前夫との間の子を養子縁組し、実子を認知をするつもりでいます。 その際、子供の姓を変えたくないので、筆頭者である私の戸籍に入ることにしましたが、新しく戸籍を作らないと離婚の詳細や、後から認知したことなど、すべて記載されたままなのでしょうか。 準正は適応するのでしょうか。 転籍を先に済ませておいても同じことでしょうか。 分からなくて困っています、どなたか教えてください。お願いします。
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- saregama
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回答No.1
>Aさんと婚姻し、同時に前夫との間の子を養子縁組し、実子を認知をするつもりでいます。 主語が【私は】だとするとおかしなことになってしまいますよ。「【A氏は】私と婚姻し、同時に私と前夫との間の子を養子縁組し、実子を認知するつもりでいます。」ですね。 >新しく戸籍を作らないと離婚の詳細や、後から認知したことなど、すべて記載されたままなのでしょうか。 そうです。 >準正は適応するのでしょうか。 婚姻準正のことですね?もちろん成立しますので、嫡出子の身分を獲得します。 >転籍を先に済ませておいても同じことでしょうか。 前婚離婚の記載は消えます。認知についてはわかりません。婚姻後に転籍すれば消えるのではないかと思います。前夫の子の父の欄の前夫の名前は永久に残ります。 ところで、戸籍に載る順番として、筆頭者のあなた、前夫の子(既にあなたの戸籍に入っているとして)、A氏との実子、次に夫となるA氏になりますが、それは構わないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 戸籍に載る順序については全く知りませんでした。とても参考になりました。 子供たちの苗字を変えないために、戸籍に載る順序は目をつぶって、現在の私の戸籍に入籍し、その後転籍しようと思います。 ありがとうございました。