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未入籍での出産について
現在、妊娠8ヶ月ですが、お互いの家の事情により、未だに入籍をしていません。未婚のまま出産をすると、何かと問題があると思い、子供のために一時的にでも籍は入れておきたいと思ったのですが、区の戸籍係や市の無料弁護士相談等にいっても「今は私生児ってたってそんなに問題にならないんじゃないの?」くらいの回答しか得られず、困っています。質問だらけで申し訳ありませんが、回答を頂けますと大変助かります。 (1)入籍しないまま、子供を出産した場合、非嫡出子となりますが、法的に問題となるのは、相続の問題だけでしょうか?また、非嫡出子は嫡出子の2分の1しか相続できないというのは、例えば将来私が亡くなった場合、嫡出子であれば500万円相続できるところを、250万円しかできないという意味なのでしょうか?それとも母と子の相続には関係ないのでしょうか? (2)婚姻届はあくまでも出産日前に提出していないと、未婚での出産という扱いになるのでしょうか?出産後に婚姻届→出生届の順で出しても意味がないのでしょうか?
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(1) 未婚の女性が出産すると、 生まれた子は、母親との関係では、生まれたときから"嫡出でない子"(婚外子)となります。 父親との関係では、認知がなされて初めて婚外子となります。 (認知がない場合は、法的には赤の他人です。) 相続に関しては、嫡出子の半分の法定相続分を持つとされます。 (もちろん、父親からの相続だけではく、母親からの相続においても、です。) 例えば、子の相続分が全体で600万円だとすれば、子が 婚外子1人だけであれば600万円が、婚外子のみ2人であればそれぞれ300万円が、 婚外子と嫡出子が1人ずつならば婚外子:200万円/嫡出子:400万円が 法定相続分となります。 ということは、他に嫡出子がいなければ、不利を受けることはないということですし、 最後の例でも、均等に300万円ずつ遺す主旨の遺言をすれば、その通り認められます。 相続以外の問題としては、法的には、父親と氏が異なることくらいかと思います。 (2) 婚姻届を出さないと結婚は成立しませんから、 出産後に婚姻届を出す以上、婚姻成立日のほうが出生日より後になります。 従って、届の順番に関わらず、出生時は未婚ということになります。 ただし、婚姻と認知が揃えば、準正といって、子は嫡出子の身分を取得します。 (婚姻後に認知をすれば認知準正、婚姻前に認知をすれば婚姻準正と呼ばれます。) 一方、出生前に婚姻届を出したとしても、出産が婚姻後200日以内であれば、嫡出推定を受けません。 従って、この場合も厳密には認知が必要なのですが、 戸籍実務上は認知なしで嫡出子として扱っています。 ただし、この200日以内に生まれた子は"推定されない嫡出子"と呼ばれ、 詳述しませんが"推定される嫡出子"に比べて不安定な身分となります。 (必要ならば"推定されない嫡出子"で検索してみて下さい。) 残念ながらこれはどうしようもありません。 なお、専ら子に嫡出子の身分を得させることを目的とした婚姻は 婚姻意思を欠き無効とする最高裁判例があります。
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- ZeusSeesSuez
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ANo.4です。 胎児認知について補足いたします。 出生後の認知であれば、届出は父親の所在地でかまいませんし、 誰の承諾も不要なのですが、胎児認知の場合、届出人は父親という点では同じですが、 まず、届出地は母親の本籍地に限られます。(戸籍法第61条) また、母の承諾を得なければなりません。(民法第783条1項後段) 本人が届け出るのか、郵送でも可かなどの細かな手続きについては、 自治体ごとに異なるので、「mikanet」さんの本籍地の役所に直接お問い合わせ下さい。 参考となるURLを提示して置きます。 <認知届> http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00347_pdf/presen_00347_000.pdf <体験談>↓の「2.妊娠 & 胎児認知」の章をご覧下さい。 http://www.tom-yam.or.jp/~kazu/childlaw.html
お礼
再び、大変丁寧な回答をありがとうございます。 普通と違う事をしようとすると、自分の無知の壁に突き当たるばかりで情けなくなりますが、こうしてアドバイスを頂くことができ、大変助かりました。区役所の戸籍係もあまり分からないようで、話につまると、無料弁護士相談をすすめられ、無料弁護士相談を受けても、結局、回答を得られないという状況に陥っていました。 教えて頂いたURLを参考に認知の手続きをしたいと思います。本当にありがとうございました。
- walkingdic
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>認知というのは実際にどういう手続きで行えるものなのでしょうか? 単に彼が役所に行き認知届を出すだけです。 >行政書士の事務所に依頼するものなのでしょうか? いえ、全くその必要はありません。
お礼
速やかな回答をありがとうございます。 本当に助かりました。 心より感謝申し上げます。
- code1134
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縁起でもないと解されるかも知れませんが、質問者さんから見て、(2007年1/15)現時点で内縁関係と看做されるご主人にもしもの事態が発生した場合、ややっこしくなり不利益を被る可能性が高いと思います。 現に、下記のURLではモー娘の吉沢ひとみが実弟を亡くした旨の報道がなされていますから、可及的速やかに入籍を済まし、法的な夫婦になるのを強くお奨めします。 http://news.goo.ne.jp/article/nikkan/entertainment/p-et-tp0-070113-0009.html?fr=rk (とカキコんでいる最中に質問者さんがNO1さんへお礼をされたのですが) >"彼の御母様の反対" が強い時、質問者さん達御両人は別れるのでしょうか?私にはそんな展開を選択するとは到底思えませんし、私なら絶対にしませんね。 追記、尚、質問者さんが双子等を出産された時には、原則として"子の数で分割"etcが係って来ると言えます。 拙いカキコみなのをお詫びしつつ、健康なお子さんの出産を他人とはいえ、祈念しています。失礼致しました。
お礼
万が一の事まで考えて回答を下さいました事を感謝致します。ありがとうございました。 確かに彼のお母様の反対など気にせず、普通に入籍するのがノーマルだとは思うのですが、もともと日本における婚姻の形に疑問を持っていた事もあり、なおさらに入籍を躊躇ってしまいます。カタチに拘らず、彼と私がお互いを思いやって仲良く生活していければそれで良いと思っていたのですが、子供ができたとなると、それだけでは済まない事を思い知りました。とはいえ、彼の実家に振り回されて終わるような人生は送りたくないし、子供の将来にも影響しかねないと思うと、容易に籍を入れる気にもなれなかったりします。親のエゴで子供を不幸にすることはできませんが、親が幸せな気持ちでいられないという状況も、子供にとっては、それもまた不幸かなとも思います。...と内容が質問と離れてしまって申し訳ないのですが、code1134さんの優しさに感謝申し上げます。ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)入籍しないまま、子供を出産した場合、非嫡出子となりますが、法的に問題となるのは、相続の問題だけでしょうか? a.父親の認知がなければ父親不定となります。 b.父親の認知があれば相続の問題のみとなります。 >例えば将来私が亡くなった場合、嫡出子であれば500万円相続できるところを、250万円しかできないという意味なのでしょうか? いえ、相続人数が複数いるときに問題になります。相続人がそのお子様一人であれば、全部その子が相続します。 ただたとえばお子さんが2人いてご質問者には配偶者がいない時に、そのお子様の一人が嫡出、もう一人が非嫡出とすると、法定相続割合は、嫡出の人が500万のうち2/3、非嫡出の人は1/3と兄弟で差が生じます。 この考えは父からの相続でも母からの相続でも同じです。 ただ非嫡出子に相続で嫡出と同じ扱いをさせたい場合には養子縁組というやり方もあります。 >(2)婚姻届はあくまでも出産日前に提出していないと、未婚での出産という扱いになるのでしょうか? >出産後に婚姻届→出生届の順で出しても意味がないのでしょうか? 問題ありません。 ただどちらにしても婚姻200日未満の出産の場合には、嫡出推定が働かないので、父親の認知が必要です。 ちなみに非嫡出となっても、父親が認知していてその父親と母が婚姻すれば準正といい嫡出子の身分を獲得しますので、未婚で出産したあとに婚姻でも、婚姻と出産が同時でも、婚姻してから出産でも最終的に父、母が婚姻すれば嫡出子になります。
お礼
丁寧な回答をありがとうございます。市の無料相談の弁護士さんに聞いても、「できることなら普通に籍を入れて...」と人生相談になるばかりで、準正による嫡出身分の取得について聞いても、さっぱり...といった感じでした。本当に助かります。ありがとうございました。 あまりに無知でお恥ずかしい限りなのですが、認知というのは実際にどういう手続きで行えるものなのでしょうか?行政書士の事務所に依頼するものなのでしょうか?もしご存知でしたら、お教え願えませんでしょうか?ちなみに、彼が認知を拒否する事はないため、認知請求などの手順を踏まずに、スムーズに認知はしてもらえます。
- ururunL
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1)父親、子の関係についての考え方です。 母子関係は出産の事実で認められます。(だから代理出産を行政が嫌がる) 2)出産時は未婚でしょう。 >出産後に婚姻届→出生届の順で出しても ?、どのような期間で婚姻届を出すつもりなのでしょうか。出生届はいつまでも遅らせられるものではないです。 参考のため過去の質問↓
お礼
早速の回答をありがとうございます。 父親と子の関係の相続ということであれば、私からの子供への相続については非嫡出子であっても、何ら変わりはないということですよね? 色々と事情があり、彼が私の姓を名乗る結婚をする予定なのですが、彼の御母様の反対があり、それを押し切ってまで入籍する事に躊躇いがあります。とはいえ、子供を何かと不都合がありそうな非嫡出子とする事も避けたいので、一時的に私の姓で籍を入れ、出生届けを出し、また籍を抜く事を考えています。あくまでも、子供の籍のための入籍なので、確実に子供が産まれた事を確認した上で、その日のうちでも、婚姻届を出したいと思っていたのですが、やはり籍を入れるのであれば、予め余裕を持っていれておくべきですね。 ありがとうございました。
お礼
大変詳しい回答をありがとうございます。とても助かりました。嫡出推定等について、無料相談の弁護士さんに聞いても、明確な回答を得られず、ネットで調べても自信がなくといった感じでした。彼が認知を拒否することはないので、胎児認知してもらっておいた方がいいのかと思うのですが、認知というのはどういう手続きで行うべきものなのでしょうか?No2さんにも再度お伺いしてみているのですが、もしできましたら、簡単で構いませんので、お教え願えませんでしょうか?ネットで検索すると、行政書士のホームページにつながることが多いのですが、行政書士事務所に依頼すべきものなのでしょうか?