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以前会社の車を従業員に売る件で投稿しましたが、会社の車を他の法人に売るとき、帳簿価格との差額は固定資産売却損、売却益でよろしいんですよね?それとも、適正な価格でないと寄付金になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kmgmasa
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回答No.2

適正な価格=時価評価額なので、車の場合は自動車の販売業者か正確を期するなら中古自動車査定協会というところがありますから、そういうところで査定した価格を基準にしてください。  売却損ですが、他の法人といっても、子会社等で有れば寄付金になりますが取引先等で有れば、交際費になります。

その他の回答 (1)

  • grand
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回答No.1

第37条(寄附金の損金不算入) 7   内国法人が資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その譲渡又は供与の対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額に比して低いときは、当該対価の額と当該価額との差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額は、前項の寄附金の額に含まれるものとする。 寄付金になります。 ただし、「適正な価格」=帳簿価格ではありませんので、「適正な価格」で売っても、売却益や売却損は出ます。

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