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うつ病による休職中による退職について。

7月25日から休職しております。休職理由は「仕事上のストレス(傷病手当金支給申請書の医師の記入するところ)」です。 就業規則(見たことありません)により、2ヶ月間(勤続年数によるそうです)の休職が認められました。 その後、29日に急激な腰痛に襲われ、地元でも有名な整形外科に受信、即日入院となりました。 現在も入院、加療中です。 傷病手当の申請は休職時の「うつ病」で申請しており、まだ支給はされておりませんが、申請はしてます。健康保険組合には8月29日受理になってるようです。 本日8月1日から31日までの傷病手当金支給申請書を会社に郵送しました。 ・今回の入院は私病だと思います。「腰椎椎間板ヘルニア」。これに対しての傷病手当を申請するつもりはありません。 心配なのは、8月25日に支給された給与に基本給が全く入っていなかったこと。 雇用契約書には『毎月1日から月末までを1ヶ月とし、当月25日に支払う。ただし、勤怠に関しては前月の16日から当月15日の実績とする』と明記されております。 なので、7月16日から休職前までの24日までに勤務した分は何処に言ったのか不明。本社に問い合わせると担当がいい、回答はまだ来てない。 傷病手当金の支給までに約1ヶ月要すると組合からの連絡があったそうで、8月29日に組合に受理されてて、そこから1ヶ月後となると、9月末くらいになる予定。 休職期間は7月25日から2ヶ月なので、9月24日まで。9月の23日までに復職届+医師の労務可能であるという診断書を持っていかないと退職になるといわれてます。 復職届提出期限まで残り20日。会社からは何も言ってきません。 入院は今月一杯かかるような雰囲気です。 このままこちらからは何も言わずにそのままにしておいてもいいのでしょうか? 退職後に離職票を貰い、ハローワークに行き、雇用保険の受給期間の延長をしたいと思ってます。 傷病手当のほうが長い期間給付されるので。その間に雇用保険の受給期間がきれてしまうともらえなくなるので・・・ 通常退職前の1ヶ月には会社にその旨を伝えなくてはならないようです。最低でも2週間と書いてあるのも見たことがあります。 勝手に退職にされることはないと思いますが、 ※傷病手当金の支給が1度もないまま(申請はしてる)退職しても継続してもらえるのか? ※このままこちらから何もしなくてもいいのか? ※健康保険を使っての入院だが、傷病手当は申請すべきか? ※『うつ病』の労災認定は可能か?退職後でも。  →証拠は十分にあります。タイムカード、給与明細、上司との会話の録音したもの等。うつ病と診    断された理由と同じ内容のものが録音されています。 以上、いろいろ調べてみましたが休職中にすぐに入院、傷病手当金の申請は入院前の病気(仕事のストレスによるうつ病)というケースがなく、詳しい方どうか宜しくお願いいたします。 今は入院前の生命保険(1つは見直しで解約する直前だったので2つ分あるので8月の給与が殆どなくても何とか毎月の支払いはできてます)で助かってます。 これがなかったら、と思ったら本当に自ら命を・・・となっていたかもしれません。 休職期間終了まで日数がないので、どうか助けてください。 ちなみに本社は東京、地方の支社にて勤務のため、あらゆる手続きに時間がかかる会社です。 離職票などを早く貰わなくてはいけないので・・・

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

5号の切替残金が労災からバックで来ます(窓口負担の分)。 後ヘルニアの傷病手当は離職時点の雇用保険に影響します。 傷病手当は継続受給可能ですが「1年以上被保険者」「離職当日分を受給手続き」が絶対条件。 手続きは「受給可能だが他法(労災)先行を理由に止まる」から有効になるのです。

debako
質問者

補足

何度も質問して申し訳ありません。 傷病手当金はヘルニアでの手当金になる、ということですか? 健康保険には一年以上被保険者なので、うつ病での申請が通り、一回分はいけております。 離職当日分とはヘルニアでのほうですか? ヘルニアでのほうであれば離職日には退院してるので、離職当日には就労可能である、になると思います。 離職日に就労不可能であることが証明されるのは、うつ病のほう(今回の休職理由)だと思うのですが… 二回目の申請書も会社に送ってます。 うつのほうで。 ヘルニアのほうでの申請が必要だということで、それが離職当日分でなければならないのであれば、入院をもう少し延ばして離職日当日までヘルニアでの入院中であったほうがいいということですか?

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

寧ろ労災を主張すべき。 今の椎間板ヘルニアを健保扱いとし、労災の5号用紙と6号用紙を監督署から取り寄せ、うつ病の医師に郵送。入院の方は健保だから入院期間証明を貰い「労災併用の傷病手当支給停止」にして貰います。 健保の方には「労災に切替を予定」としてうつ病は手続き停止を。 労災にする事で解雇不能になります(労災保険が出るなら会社は賃金を出す必要が無くなる)。 賃金無しでも欠勤に出来ないから、雇用保険は問題無し。

debako
質問者

お礼

simotani様 回答ありがとうございます。 一昨日第一回目の傷病手当金が支給されました。 affectionさんの回答にもあるように、返還しなくてはならないですよね? 一応、労基署に相談に行ったところ、つい最近監査が入ったとのことでした。 今回は労災の件ではなくて、8月に振り込まれた給与の金額が2万ちょっとだったことについて 相談しに言ったんです。 そしたら、たまたま相談対応してくれた方が監査に入った方だったので、傷病手当金支給申請書には 7月勤務してる分があるはずだということを申請書のコピーと賃金台帳などを持って相談に行ったところ 労災課にも相談したほうがいいのでは?ということになっています。 その方が言うには、監査に入った際に残業代の計算違いや、就業規則を見ることができないようにしてることなどを指摘したところ、非を認めて残業代に関しては調整して支払う、と答えたそうです。 もちろん支払われておりません。そのことも伝えました。 前回の質問で犬にかまれたことも、労災扱いにしていなかったことが分かりとにかくめちゃくちゃな状態です。 ただうつ病による労災認定はかなりの期間がかかるといわれてるので、その間の生活(支払いなど)が 不安なんです。 うつ病での傷病手当金を貰いつつ、労災の申請は可能なのでしょうか?労災認定されたら返還する事はできるのか? 「労災併用の傷病手当支給停止」は健康保険組合にするのですか? 今回の入院に関しては、傷病手当を申請するつもりは考えてません。 うつ病の治療に専念したいので。 健保の方には「労災に切替を予定」としてうつ病は手続き停止をすれば労災認定されるまでの期間、又認定されなかった場合無収入となりますが、どうすればいいのでしょうか?

debako
質問者

補足

補足です。 前回の犬にかまれた件については、先日労基署に行った時に「労災の請求が来てる」と知りました。 その間の欠勤は?ときかれたので「有給で処理されました」と答えたら、「それ(勤務中の通院などによる欠勤を有給にすること)はダメだから」と言われ、様式8号と、そのほかに何枚かの書類を貰いました。 様式5(又は7号),6号はどこに出すのでしょうか? うつ病の医師の病院が労災指定の病院か不明なことから、様式5と7号、それと新たに(うつでの申請も考えるならということで)様式8号は手元にあります。 犬にかまれた件に関しては本社にて手続き中とのことで、来週までかかるとのこと。 →傷病手当金支給申請を入院中のため、社労士にお願いしました。が労災の件は一切お願いしていないのに、社労士さんから「会社から労災の書類の件について連絡がありました」と報告があり、こちらとしても?状態です。 なぜ労災の件を社労士さんを通じて言ってくるのか? その分の報酬は自分が払わないといけないのでしょうか?申請自体は自分で全て行ってます。 会社が勝手に社労士さんを通して労災の件について報告させてるようです。 とりあえず、退院は20日を予定しており、本日会社には今後の手続き方法のやり方を詳しく書面にて教えてほしいことと、それに必要な書類を郵送してくださいと郵送してます。 理由は休職理由が「うつ病(仕事によるストレス)」のため。と書いておきました。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

傷病手当金の申請は、一度に一つの傷病だけです。 二つ申請しても二倍受給できる、そんなおいしい制度ではありません。 会社に対する対応はここで聞いたって分かりません。 会社の人事などに問い合わせてください。 遠いからと理由を付けたところでどうにもなりませんのでいやかもしれませんがご自分で連絡してください。 ちなみにメンタル系疾患で労災認定されるのは少ないと聞きます。 そもそも労災に認定されれば健康保険は使えませんので傷病手当金を受給していたら全額返還となります。 二つの保険から受給はできません。