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傷病手当金をもらえる退職方法は?
この度、1年半程勤めた会社をうつ病の為、辞める事となりました。 まだ退職となる日時は決まっておりませんが、上司には辞める意思を伝えてあります。 辞めた後は、しばらくは療養生活が続くと思うのですが、当方貯金もなく収入が全く無い状態となり大変不安です。 ネットで色々と調べていた所、傷病手当金という制度がある事を知り、受給を考えていたのですが、 条件が色々とあり、支給対象外になった方も居るようで、受給出来るか心配です。 ちなみに今現在は休職中ではなく、出勤はしていますが、全く仕事が手に付かない状態です。 傷病手当を受給する為に、これから私がするべき事、退職までの過ごし方等はありますでしょうか? 大変困っています。 どなたか回答お願いしたします。
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- akira369
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こんにちわ、hirokeroさん。 私も昨年末にうつ病のため(休職可能期間満了後)退職をし、現在「傷病手当金」を受給しています。 受給の手順は下記になります。 1. 退職時、健康保険の任意継続を選択する 2. 健康保険組合から「傷病手当金申請書」を入手する 3. 「被保険者が記入する欄」に記入 4. 「療養を担当した医師が意見を書くところ」を担当医に記入してもらう 5. 記入後の「傷病手当金申請書」を健康保険組合に提出(郵送) ※ 「事業主が証明するところ」という欄もありますが、退職後の申請においては記入の必要はありません(私はブランクで提出していますが、何の問題も無く支給されています) これだけです。 私はなるべく一ヶ月ごとにこのフロー(2~5)を行っています。 ちなみに私の加入している健康保険組合では、毎月末締めの翌月25日払いになっています。 詳しいことに関しては他の方がご回答されていますので、経験者の例として「ああ、心配することはないんだ」とでも受け取っていただければと思います。 ただし細かい点についてはひょっとすると各健康保険組合によって異なるかもしれませんので、退職される前に組合にご確認されることを強くお勧めします。 リンク先からは「傷病手当金申請書」がダウンロードできます。Sampleとしてご参照ください。
- cherry_tomato
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出勤をしていては傷病手当金の支給はできません。 むやみに休めば言いと言うものもありません。必ず医師に受診されていて休んだ期間の医師の労務不能であることの証明がもらえることを前提でお話します。 具合が悪いからと言って医師に掛からない月を作らないようにしてください。 http://www.neckenpo.or.jp/guide/b_009.html > 会社に在籍中に傷病手当金を受け取らないと、退職後の受給継続は出来ないという様な内容を目にしました。 それは退職後に任意継続されないで、他の医療保険に加入されて傷病手当金の継続給付を受けられる場合です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm 任意継続は退職後在職中と同じように保険給付が受けられます。ただし、法改正があるため退職後の来年の3月までの間でしたら、いつでも傷病手当金の受給が可能なのです。 『退職後の傷病手当金の継続給付をする場合』 まず、退職前に継続4日間(土日であっても可)会社を休む必要があります。 「仮に31日が退職日だとします。」少なくとも4日前の28日から休む必要があります。 28~30日の3日間が待期期間となります。待期期間は不支給となりますから、その3日間は有給があれば有給を当てると良いでしょう。 31日を欠勤にして待期期間に3日間に続けて傷病手当金の受給資格を最低1日は作らなくてはなりません。 退職後も傷病手当金が支給されます。 【31日(日にちは仮)の扱い】 有給が多い場合は傷病手当金の日額より支給額が多いので、31日を有給に当てたほうが望ましいのですが、ネットなどをみると、有給に当てることは可のところと、傷病手当金の受給実績を1日でも作らなければならないので欠勤にしなければ不可のところがあって答えを2分します。 したがって、31日を有給で使いたい場合は、慎重にする意味でも傷病手当金の支給認定を行う健康保険証の保険者に「31日を有給にしても支給が可能であるか」を直接お確かになってください。不用意にすると受給がパーになってしまう恐れがありますので慎重にしてください。 その日を有給に当てた場合は、傷病手当金は不支給となります。 『任意継続する場合』 退職後の健康保険を任意継続される場合は、在職中に待期期間の完成をさせなくてもいいのです。 退職日まで出勤して、退職日の翌日から請求しても傷病手当金の受給は可能です。 ただし、任意継続は標準報酬月額に上限があります。(政府管掌健康保険の標準報酬月額の上限は28万円)健康保険組合は任意継続の標準報酬月額の上限が保険者によってまちまちです。 あなたがこの上限以上の標準報酬月額の場合は、すべて上限までの標準報酬月額に引き下げられます。 任意継続中の傷病手当金はその上限の標準報酬月額の低い日額で受給することになってしいます。 健康保険証の保険者に下記のことをお問い合わせください。 ・あなたの現在の標準報酬月額 ・あなたが任意継続したときの標準報酬月額 ・あなたの任意継続の保険料額 標準報酬月額が下がるようであれば、あなたは退職後の在職中1年以上健康保険の被保険者期間があったようですから、国民健康保険に加入されても傷病手当金の退職後の継続給付にされると良いです。 なお、「国民健康保険」と「任意継続」のいずれかの選択は保険料と傷病手当金の支給額を試算してどちらがお得かで決められる良いかと思います。 「任意継続の注意点」 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ その頃まで受給しているか分かりませんが・・・ 「健康保険法改正に伴う任意継続の傷病手当金について」 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060922mk21.htm 傷病手当金が3月31日の時点で受給中であれば、経過措置がありますので4月以降も問題なく支給されます。
- at1800
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>私の方で以前調べた所、会社に在籍中に傷病手当金を受け取らないと、退職後の受給継続は出来ないという様な内容を目にしました。 これは誤解が有るようです。参考URLを良くお読み下さい。解りにくいかも知れませんが、健康保険を任意継続にしていれば、通常の被保険者として扱われます。任意継続は2年間有効ですし、傷病手当金は最大1年半(18ヶ月)受給可能です。 ちなみに、私もうつ状態で退職し健康保険を任意継続にしたのですが、主治医から「就労可能」の診断が出ましたので、雇用保険の失業給付を受けて住職活動を行ったのですが、就職先が見つからずに給付が終了してしまい、うつ状態が悪化して、今度は主治医から「就業不能」の診断を受け、この時点で傷病手当金を申請して受給を開始しました。 ですから、退職後に傷病手当金を申請して受給することは可能です。 また、参考URLにもありますが、在職中に受給している傷病手当金は退職後も継続して受給できます。 うつは何より充分な休養が必要です。心配事を抱えるとゆっくり休養できません。少しでも心理的負担を減らすために、利用できる制度は活用しましょう。 蛇足ながら、通院医療費公費負担制度(精神通院)も使えると思います。
- at1800
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傷病手当金の受給要件については既にお調べのようですが、社会保険庁のHPはご覧になりましたでしょうか。 一年半お勤めになったのであれば要件は満たしていると思いますので、退職時にそれまで加入していた(社会)健康保険を任意継続にしておけば、退職後でも傷病手当金の申請、受給は可能です。ただし、支払う健康保険料は倍になります。 在職中に申請する場合は、会社の証明と医師の証明が必要なのですが、退職後に申請する場合は医師の証明だけになります。また、在職中に受給している傷病手当金は退職後も継続することが出来ます。この辺は社会保険事務所に問い合わせると丁寧に説明してくれます。 どちらにせよ、必ず「就業不能な状態である。」と言う医師の証明が必要ですから、主治医に良く相談するべきです。
補足
>>退職後に申請する場合は医師の証明だけになります。 私の方で以前調べた所、会社に在籍中に傷病手当金を受け取らないと、退職後の受給継続は出来ないという様な内容を目にしました。 在籍中には特に何もしなくても退職後に色々と手続きをすれば受給は可能なのでしょうか? イマイチ、これだ、という手順がつかめないのです。
お礼
今までの考えが誤解だった事が良くわかりました。 詳しい説明ありがとうございます。 かなり不安も解け、安心できました。 あと、通院医療費公費負担制度とういうものも初めて知りました。 とても感謝しています。 本当にありがとう御座いました。