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ダイエット法の名称を勝手に利用
例えば、ダンベルダイエットとか、低インシュリンダイエットなどという言葉がありますが、 これらの名前をつけた商品を販売することはいいのでしょうか? 商標登録されていないければ いいのでしょうか? 仮に低インシュリンダイエットという言葉が商標なら 低インシュリン食品 という商品は使ってもokなのでしょうか?
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以下の2つのQ&Aが参考になるかと思います。 ■商標登録されていないと使って良いか http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=231241 ■商標登録でダメなパターンは? http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=167982 ただ、商標法第3条の規定からすれば、「ダンベルダイエット」や「低インシュリンダイエット」が商標として登録されるとは思えません。 仮に、「低インシュリンダイエット」が登録商標である場合は、 指定商品または指定役務にもよりますが、私が出願人なら、ダイエット用の摂取物であるならば、「食品」が指定商品に含まれるようにして出願しておきます。そうなると、商品名を「低インシュリン食品」とする行為は、ほぼ確実に「指定商品において、登録商標に類似する商標の使用である」として、商標法第37条第1項に規定される侵害行為に該当することになると考えます。 もっとも、この場合、「低インシュリン食品」が商標法第26条第1項第2号、第3号の「普通名称を普通に用いられる方法で表示する」に該当し、結果、「商標権の効力が及ばない」と解釈される余地がなきにしもあらず、ではあります。しかし、「低インシュリンダイエット」が登録されるのであれば、「低インシュリン食品」は、「普通名称を普通に用いられる方法で表示する」に該当しない、と考えるのが妥当でしょう。 なお、上記2つのQ&Aでも述べていますが、「登録商標でないなら、使用に制限はない」ということには必ずしもなりません。不正競争防止法という別の法律があることにくれぐれもご留意下さい(特に、QNO.231241 をご参照願います)。
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まあ、登録されてなければ、それが著作物でないかぎり勝手に使ってもいいでしょう。 ただし、個人感情は別の問題なので、トラブルに発展しそうな気配があるときはやめといた方がいいでしょうね。 たとえば、タクシーに乗って領収書の発行を断られた場合、法的にはお金を払う必要はありません。 しかしその場ではトラブルになるでしょう。 そういうことです。