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薬事的に「ダイエット」と表記してもいいものって・・・?
化粧品や健康食品など、効果効能を書くときには 薬事がからんで いろいろと書けない言葉があると思いますが、 ネット販売では「ダイエット」という言葉が蔓延しています。 「ダイエットをサポートする」ではなく 「ダイエット食品」のように表記していい基準というのはあるのでしょうか? また、 「ダイエット」と表記していたのに 実はふつうに市販されている食品だった場合、 返品・返金は可能なのでしょうか? うかつに買わない方がいいのはもちろんですが、気をつけるポイントがわかれば幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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そもそも、「ダイエット」は「食餌」とか「(日常的な)食べ物」という意味であって、効果効能を表す言葉ではありません。 例えば、「ダイエットコカコーラ」という商品がありますが、別に、何の効果効能もありませんから。
お礼
なるほど。痩せるとか減量とかの意味はないのですね。 私もgoo辞書で調べてみました。 低エネルギーだったら、特に効果効能がなくても言えるのかー。^^ 勉強になりました。ありがとうございました。 ●以下、引用 >di・et1 >━━ n. 常食; 食餌(じ); 食餌療法; >ダイエット 1 [diet] >(名)スル >健康や美容のために、食事の量や種類を制限すること。 >ダイエット-しょくひん 6 【―食品】 >肥満防止などのために、栄養価や栄養の種類を調整した食品。 >多く、美容を目的とした低エネルギー食品を指す。