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取締役の社内処分について
http://www.jti.co.jp/News/2008/03/20080328_01.pdf 具体的事例として知りたいですので、日本たばこ産業の例にて質問させていた だきます。 (知りたいのは、一般の株式会社の場合ですが、例示しやすいため当該会社を 示しております) 質問1 ◯代表取締役・役付取締役に対する処分規定 上記例では、代表取締役が月額報酬の30%、3ヶ月の処分となっています。 役員は、労働基準法第91条が適用にならないから可能だとは思うのですが これが、月額報酬の100%、12ヶ月の処分なんて極端な処分も可能でしょうか? 処分の上限があるのかお教え下さい。 質問2 ◯兼務役員の処分規定 兼務役員の場合は、労働基準法第91条の規定が適用になるのでしょうか。 もし労基法が適用になるのであれば、役員部分に関しては上限なしの処分。 従業員部分に関しては、労基法の範囲内で処分できるのでしょうか。 この場合も、上限をお教え下さい。 質問3 ◯役員の処分規定 役員(兼務役員、役付役員とも)を処分する場合には、取締役会において 処分を決めれば処分を決定できるのでしょうか。それとも役員規程等の内 規に定められていない場合には、処分ができないのでしょうか。 質問4 ◯執行役員の処分規定 上記例では、執行役員食品事業部長が月額報酬の30%、3ヶ月の処分となっ ています。執行役員は法的には取締役ではありませんから、一般の従業員 であると考えておりました。 http://www.jti.co.jp/JTI/IR/07/financial_statements.pdf 平成19年3月の有価証券報告書によると、取締役でなく執行役員となって います。 http://www.jti.co.jp/JTI/IR/08/financial_statements.pdf また、平成20年3月の有価証券報告書を見ると、取締役でもなく執行役員 でもありませんが、この場合は労働基準法第91条の規定の対象者になる と思われるのですが、このような処分をおこなってもよろしいのでしょうか。 根拠法がございます場合は、根拠法もお示し願いますと助かります。 以上、よろしくお願いします。
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- akak71
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1.できないものと考えます。 株主総会で、取締役の解任を請求すべき事由と考えます。 選任した以上、会社の規模応じた、最低限の報酬の義務があると思います。 2,執行役は会社法402条により選任された、役員です。従業員ではありません。
お礼
ありがとうございました。 また、機会がございましたらよろしくお願いいたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 > 株主総会で、取締役の解任を請求すべき事由と考えます。 質問が稚拙で意志がうまく伝わりませんでした事をお詫びいたします。 今一度、質問させていただきます。 ◯会社法上の取締役の懲罰は限度額があるか否か。 (理論上の上限額と、今回の処分月額報酬30%3ヶ月は法令に違反するか 否か) ※取締役の解任についての質問ではありません。あくまで懲罰としての 処分の上限(合法的な)が知りたかったものです。 > 選任した以上、会社の規模応じた、最低限の報酬の義務があると思います。 取締役も給与所得者であれば、生活を補償しなければならない道義的責任が 会社にある事は理解しております。 もしも回答の根拠法がございましたらご呈示いただけますと幸いです。 ※質問の趣旨は、労基法に守られないのであればせめて別の法規により処分 の上限額が定められていないかと言うものです。 >2,執行役は会社法402条により選任された、役員です。従業員ではありません。 執行役 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%BD%B9#.E5.9F.B7.E8.A1.8C.E5.BD.B9 執行役員 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B9%E5%93%A1_(%E4%BC%9A%E7%A4%BE)#.E5.9F.B7.E8.A1.8C.E5.BD.B9.E5.93.A1 http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_155.html 執行役と執行役員は異なるものです。 ご回答いただきました会社法402条の執行役は、労基法91条の労働者にあたら ないとの回答ありがとうございます。理解いたしました。 質問文が稚拙でうまくお伝えすることができておりませんでしたので、再度の 質問をお許し下さい。 質問は、執行役員に関するものです。 上記の有価証券報告書には、”執行役員”として記されております。執行役員 が労基法91条に定められた以上の処分を受けておりますので、執行役員がこの ような処分を受けることが合法か否かが質問の趣旨です。 ご回答いただきました、該当の執行役員が会社法の定める”執行役”である 場合は、その旨をご教授いただけますと幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。