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土地貸借契約書の作成の仕方について教えてください。

初めて質問させて頂きます。失礼な事もあるかと思いますが、お許しください。  祖父の土地を貸す事になりました。契約書を作成しようと思っています。大体の契約内容はテンプレートや本などを参考にして作成出来たのですが、幾つか違う点があり、どの様に記載すればいいのか分かりません。 教えて頂ければ有難いです。    ・相手は車屋で、そこに車を50台ほど置きたい様です。車置き場以外に使用してはならないと書く場合、業務用地と書いていいのでしょうか?  ・現在土地を売却するつもりで、売りに出しています。売れるまでの契約でいいと言う事で売れたら3ヶ月以内に退去して頂くつもりです。その事を契約書に書き足す場合どのように書いていいのか分かりません。    この様な事とは縁遠くまったく分かりません・・・何件か行政書士の方に電話で契約書の作成をお願いしたのですが、忙しいと言われまた。契約書の作成の仕事は請けてもらえないものなのかと思い、自分で作成しようと思いました。よろしくお願いいたします。  

みんなの回答

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.4

一部、誤解があるようなので、補足します。 1.行政書士は業として契約書の作成をすることができます。ただ、弁護士も同じなのですが、契約書の作成というのは、非常に重い任務で、あらするトラブルに全て遺漏なく対応できる契約書を作るのは至難の業です。 行政書士法より (業務) 第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。 二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 2.不動産業者に契約書作成を頼むことはお勧めできません。一つは、不動産業者は弁護士等ではないので、契約書作成で報酬を得ると違法行為とされるおそれがあること、また、不動産業者に頼むのなら、最初から不動産業者に仲介等を依頼すればよいだけであり、業者側もそれを希望するのが普通だからです。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 >大体の契約内容はテンプレートや本などを参考にして作成出来たのですが<  とありますので、ご質問の二点は、特約条項扱いで、追加記載されては如何ですか。  1.相手は車屋で、そこに車を50台ほど置きたい・・・・  これに付きましては、「土地の使用目的は、車の置場とし、小屋等の工作物の設置は出来ないものとする。又、使用目的に反する使用が判明した場合は、何時でも貸借関係を破棄出来るものとし、破棄による違約金等は払わないものとする。」  2.・・・3ヶ月以内に退去・・・  これに付きましては、「貸借関係の終了申出より、3ヶ月以内に、原状回復の上、退去するものとする。」  ※借地料が年間一括で、前払いの場合は、借地料の清算返金を記載する必要がありますが、月単位でしたら、退去時期を調整すべきかと思います。

momoccho
質問者

お礼

とても参考になりました。63maさんの意見を参考に引続き作成していただきます!

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.2

ちょっと考えが甘いように思います。 土地の買主が現れた時、もし貸した相手が業績が好調なので土地を明け渡さないと主張されたら、あなたはどのように対処されるのでしょうか? 契約の履行を求める裁判をおこした場合、馬鹿にならない費用を要します。契約書に効果的な違約金の項目があったら、それでも良いですし、短期の定期借地権の契約を締結するのも有効です。 無難に契約書をしようとするならば、行政書士は業務対象外なので受ける訳ありません。依頼するならば不動産業者なのです。 信用のある業者を選ぶ方をお勧めします。 それ以外にも、いろいろな問題を想定して契約書に盛り込む必要がありますが、ここでは書き切れないので、不動産業者に相談してください。 契約の書式は大きな文房具店なら日本法令の物を数百円で入手できますが、素人にはお勧めしません。

momoccho
質問者

お礼

厳しい意見有難うございます。少し考え直さないといけないと反省しました。知り合いに貸すとは言えやはり揉め事の対象となりかねませんもんね・・・不動産屋さんに知り合いでもいればいいのですが・・・最後に見落としがないように、見ていただくだけでもいいので探したいと思います。有難うございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

車置場と明記します。 解約申し入れ後、3ヶ月以内に現状に復帰し返還するものとする。

参考URL:
http://www.ibr.co.jp/mantem/ch-08.htm
momoccho
質問者

お礼

ご回答有難うございました。そのように契約書作成していきます。

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