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土地賃貸借契約書 作成について

はじめまして。質問させていただきます。 このたび、先代の土地(田んぼ)を知人に賃貸するので、 きちんとした契約書を作成して保存しておくことを考えています。 しかし、土地の所有者は先代のままになっており、相続登記を 済ませていません。そのような場合、相続移転登記(?)を 完了して、所有者と賃貸人(私)にしてから契約書を作成 すべきなのでしょうか。 みなさんお忙しいかと思いますが、回答いただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答No.2

土地の所有者として登記していない者が貸主となっていても, 賃貸借契約書の効力に問題はありません。 そもそも民法上,他人物の売買・賃貸も契約としては有効です。 しかもご質問の件では,相続登記が未了であるだけで,法的には相続が完了して所有権が移転しているようですので(遺産分割が未了というわけではないのですよね?),なおさら問題ないといえます。 ただ,通常土地を借りる人は,貸主が土地の所有者か否かを登記で確認したいものです。 すぐに相続登記が出来る状況であれば,相続登記をされてもよいかと思います。契約書作成を急ぐ事情があるのであり,借主の方が事情を熟知され納得済みであるなら,契約書が先でも法的には特段問題はありません。

その他の回答 (3)

回答No.4

NO2の回答をした者です。 農地であるという前提をすっ飛ばしてしまいました・・・。 農業委員会で許可を得るため,相続登記も要求されるかと思いますので,おおむねNO3の方の仰るとおりかと思います。まずは法律家よりも,農業委員会に問い合わせられた方が良いかもしれません。

noname#14764
noname#14764
回答No.3

相続による所有権移転は必要です。 さらに、農地法上の(農業委員会)の許可も必要です。許可が得られないと、契約そのものが成立しません。 後々もめないために書類作成の際は専門家に相談する事をお勧めします。

  • tanuyama
  • ベストアンサー率38% (109/286)
回答No.1

賃借権を設定するしないにかかわらず、あなた名義に相続登記しておかねばなりません。現在の状況では、あなたのほかに相続できる人がおられるかもしれないからです。相続登記については、先代からの相続関係がわかる戸籍謄本(改正原戸籍含む)戸籍の付票もしくは住民票、を用意し、相続関係説明図を作成します。これに民法九〇三条に定める特別受益者の証明書をあなた以外の相続人全員からもらうか、遺産分割協議書であなたのモノにするかをきめ、登記申請書を作成し、登録免許税を納めて、管轄登記所へ所有権移転登記申請をします。法務省のホームページに手続きは載っていますし最寄りの登記所でも相談に乗ってくれます。

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